児童手当制度は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に質することを目的としています。
●15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(中学校修了前)を養育している方に支給します。
※父母ともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が手当の受給者になります。
●原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象となります)。
●父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先して支給します。
※離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出が必要となります。
●児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども未来課の窓口(公務員の場合は勤務先)で手続きが必要です。
児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内に申請をすれば異動日の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を支給できなくなります。
●手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要な書類等 |
第1子出生 転入等 |
認定請求書 | ・印鑑 ・請求者の健康保険証の写し ・請求者の預金通帳の写し ・マイナンバーがわかるもの (その年の1月1日に糸満市に住所がない方) ※その他必要に応じて他の書類が必要になる場合もあります。 |
支給対象児童が増えたとき (第2子以降の出生等) |
額改定認定請求書 | ・印鑑 |
支給対象児童が減ったとき (児童を養育しなくなった等) |
額改定届 | ・印鑑 |
転出したとき 受給者が公務員になったとき 児童を養育しなくなったとき |
受給事由消滅届 | ・印鑑 |
毎年6月 (すべての受給者) |
現況届 | 必要書類については現況時に通知します。 |