暴走行為および暴走行為をあおる行為の防止について
糸満市では、「糸満市暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例」が平成17年9月30日に告示され、平成18年1月1日から施行されています。 市民の安全と安眠を妨げる暴走行為と暴走行為をあおる行為を許しません。暴走行為に5万円以下、暴走行為をあおる行為に10万円以下の罰金が処されます。
暴走行為など取り締まり重点区域
国道331号線一部区間、西崎地区、潮崎町地区
上記の行為を発見した場合、糸満警察署(☎995-0110)へ通報してください。
交通安全運動
●(主催:沖縄県・沖縄県交通安全推進協議会)
「人命はすべてに優先する」という基本理念のもと、安全かつ円滑・快適な交通社会を実現するため、交通安全思想の普及高揚と家庭や職場など、地域の実情に即した交通安全対策を推進し、県民一人一人が思いやりと譲り合いの心を持って、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることで、「日本一安全な県」目指す取り組みです。
●交通安全の平成27年度・年間スケジュール(予定)
・「春の交通安全県民運動」4月6日(月)~15日(水)の10日間
・「春の全国交通安全運動」5月11日(月)~20日(水)の10日間
・「夏の交通安全県民運動」7月中旬~下旬
・「秋の全国交通安全運動」9月中旬~下旬
・「年末・年始の交通安全県民運動」12月下旬~翌年1月上旬