年金は、受ける権利があっても、請求しないと支給されません。
給付にはそれぞれ受給資格要件があります。詳しくはお問い合わせください。
保険料を納めた期間(第3号被保険者・厚生年金・共済組合の期間を含む)と免除・猶予期間、合算対象期間などを合わせて10年(120月)以上ある方に65歳から支給されます。
年金額 777,800円(令和4年度)
※ただし、これは20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額で、未納や免除、学生の納付特例期間がある場合は、期間に応じて減額されます。原則65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から64歳(繰り上げ)、もしくは66歳以降(繰り下げ)に受けることもできます。その場合、年金額が減額(繰り上げのとき)、増額(繰り下げのとき)されます。
国民年金法に定める障害(1級・2級)の状態になったときに支給されます(保険料の納付要件あり)。
原則として65歳までに請求する必要があります。
年金額(令和4年度)
1級障害 972,250円
2級障害 777,800円
※18歳未満、または20歳未満で障害のある子がいる場合は加算があります。
国民年金に加入している方(保険料の納付要件あり)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
※子とは18歳に達する年度の3月31日までにある子、または障がいのある20歳未満の子です。
年金額(令和4年度)
子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+(子の加算額)
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
777,800円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
※3人目以降の子の加算額 74,600円
第1号被保険者(自営業の方など)の方には、次のような独自給付があります。
さらに詳しく確認したい場合は、日本年金機構のサイトをご覧下さい。
日本年金機構ホームページ
糸満市役所 市民課 国民年金係(1階7番窓口)
TEL:098-840-8125