■市道の草刈などのご協力願いとボランティア募集についてのお知らせ
建設課では、通行の安全性と快適性の確保を図るため、道路管理の徹底に努めているところではありますが、限られた予算の中では利用者の要求に応えきれないのが実情です。
そのような中、多くの自治会や地域の方々が、定期的に周辺地域の道路の除草などボランティア清掃を行っております。
また、建設課では道路の清掃、緑化作業などのボランティア活動を行っていただける地域住民、企業、学校などの団体および個人を募集しております。
今後も地域の方々と共同して道路の美化に努めていきたいと考えていますので、皆さまのご協力をよろしくお願いします。
■事業者の方は入札参加資格の格付けにおいて、加点評価の対象となります。詳細は、契約管財係にお問い合わせください。
■道路ボランティア制度の手続き
1.問い合わせ
建設課に問い合わせ、希望の区域・活動内容を確認し、申込書類等を入手する(下記リンク先から入手できます)。
2.申込書の提出
申込書に必要事項を記入し、建設課へ提出する。
3.認定
建設課から「道路美化ボランティア」の認定証の交付を受ける。
4.活動の開始
担当する区域で活動を開始する。
※道路美化ボランティア認定申込書等(様式).pdf(242KBytes)
※道路美化ボランティア認定申込書等(様式).xlsx(29.3KBytes)
■糸満市道路美化ボランティア制度実施要領
第1条(目的)
この告示は、道路美化ボランティアの認定制度を実施することにより、ボランティア活動の活性化及び道路環境の維持向上を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この告示において「道路美化ボランティア」とは、市の管理する道路において清掃、緑化作業等ボランティア活動を行う地域住民、企業、学校等の個人及び、団体で、第4条の規定により市長の認定を受けたものをいう。
第3条(申込)
道路美化ボランティアになろうとするものは、市長に道路美化ボランティア認定申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
第4条(認定)
市長は、道路美化ボランティアとして認定したときは、道路美化ボランティア認定証(様式第2号)を交付するものとする。
第5条(作業の範囲)
道路美化ボランティアの作業範囲は、道路美化ボランティア認定証に記載された範囲とする。
第6条(表示板の設置)
市長は、道路美化ボランティアの希望により、道路美化ボランティアの氏名等を記載した表示板(様式第3号)を作業範囲内で、道路の管理上支障のない場所に設置することができる。
第7条(助言)
市長は道路美化ボランティアの活動に対し、必要な助言をすることができる。
第8条(作業の安全管理)
道路美化ボランティアは、その活動に際して、関係法令を遵守すると共に自らの責任において安全管理を徹底し、事故等の防止に努めなければならない。
第9条(ごみの処理方法)
道路美化ボランティアは、その活動に伴い回収したごみを適正な方法により処分しなければならない。
第10条(協議)
道路美化ボランティアは、認定を受けた道路に、あらたに花壇、フラワースポット等を設置し、又は植樹しようとするときは、市町村と協議しなければならない。
第11条(実績報告)
道路美化ボランティアは、毎年5月末日までに、その前年度分までの活動を道路美化ボランティア活動実績報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
第12条(事故等の報告)
道路美化ボランティアは、その活動中に事故等が起こったときは、直ちに市長に事故発生報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
第13条(事故の対応)
道路美化ボランティアの活動中に起こった事故については、市民総合賠償保険の適用の範囲内において補償するものとする。
第14条(解除等)
市長は、道路美化ボランティアがその解除を申し出たとき、または道路美化ボランティアにふさわしくないと認めたときは、道路美化ボランティアの認定を取り消すことができる。
第15条(雑則)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。附則この告示は、平成13年10月12日から施行する。