【趣旨】
将来において効率的かつ安定的な農業の担い手に発展するような青年等※の就農を促進させるため、新たに農業経営を営もうとする青年等が、糸満市の基本構想に示された農業経営の目標に向けて経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市が認定し、認定を受けた人に対して支援措置を重点的に講じようとするものです。
【申請できる人】
市内において新たに農業経営を営もうとする青年等※であって、青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する人です。
したがって、市内に農用地を所有しない人や、現に住所を有していない人も認定を受けることができます(糸満市内で農業経営を営む計画であること)。
(※)青年等の定義
1. 農業経営を開始してから5年以内の人で、青年(原則18歳以上45歳未満)、または知識・技能を有する人(65歳未満)
2. 前記の人が役員の過半を占める法人
3. 認定農業者を除く
※詳細は糸満市の掲げる要件を確認してください。
【認定新規就農者へのメリット措置(支援措置)】
市より青年等就農計画の認定を受けた人を認定新規就農者といいます。認定新規就農者に対して各機関より以下の支援措置があります。ただし、各事業そてぞれ要件があり、すべての認定新規就農者が支援措置を導入できるわけではありません。
・青年等就農資金(無利子融資)
・農業次世代人材投資事業(旧:青年就農給付金)
・認定新規就農者への農地集積の促進
・新規就農一貫支援事業
【青年等就農計画認定申請に係る様式等】