平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。
【1. 法人税割の税率】
・税制改正により、法人税割の税率が下記のとおり変更になりました。
参考 | 改正前 |
改正後 |
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(平成26年9月30日までに開始した事業年度) | (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率) |
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税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
・法人税率の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度分(1事業年度分のみ)の予定申告の法人税割額については、下表のとおり経過措置が設けられています。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
※通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」を用います。
【2. 均等割の税率】
・特に変更はありません。
法人等の区分 | 従業者数の合計 | ||
50人以下 | 50人超 | ||
資本金等の額が50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 | 410,000円 | 1,750,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 | 160,000円 | 400,000円 | |
資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下である法人 | 130,000円 | 150,000円 | |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50,000円 | 120,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |