認可外保育施設を運営している事業者の届出の対象が変更になりました。
これまで届出の対象外施設であった「1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者」にも、平成28年4月より届出が必要となります。1日に1人以上乳幼児を保育する事業者は届出をしてください。
また、「個人のベビーシッター」、「ベビーシッター事業者」、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している方」も届出が必要です。
詳細は、下記のPDFファイルをご確認ください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(118KBytes)