マイナンバーカードを申請した方へお知らせいたします。
※マイナンバーカードの申請及び交付パンフレットはこちら(2.97MBytes)
本市において平成28年2月より、マイナンバーカードの交付準備が整った方から順番に「交付通知書(はがき)」を申請者のご自宅へ送付しております。
「交付通知書(はがき)」が届きましたら、必要なものを持参の上、裏面に記載している期限までに市民課までお越しください。
(交付日時:平日9:00~12:00、13:00~16:00)
※「交付通知書(はがき)」は転送不要にて住民票のご住所へ送付しております。郵便局にて転居届(転送手続き)されている方は、「あて所に尋ね当たりません」の事由で返戻されてしまいますのでご注意ください。
※原則的に16:00までとしておりますが、時間に間に合わない事由がある場合は、事前に電話にてご相談ください。
交付通知書(はがき)見本
住民票の住所ではなく、現在住んでいる居所に送付してほしい場合は、下記リンク先をご確認の上、市民課までご相談ください。
内容は通知カードの居所情報登録となりますが、マイナンバーカードの交付通知書送付先も準用いたします。
同じ申請書を利用いたしますので、「通知カード」と記載されている部分を「マイナンバーカード」と置き換えて利用して下さい。
やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方の居所情報の登録申請について(再送分)
1.交付通知書(はがき)
2.通知カード(失くしてしまった場合は紛失届)
3.本人確認書類
(1)A書類1点+暗証番号入力
(2)A書類1点+ICチップに記録された情報の確認
(3)A書類1点+聴き取り
(4)A書類2点
(5)A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)
(6)交付通知書(はがき)+A書類1点
(7)交付通知書(はがき)+B書類2点(個別識別事項が記載があるものに限る)
4.(お持ちの方)住基カード (失くしてしまった場合は廃止届)
本人確認書類の例
【A書類】※写真付き |
住民基本台帳カード、個人番号カード(運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など |
【B書類】 |
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書等Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等 |
・原則的にマイナンバーカードの受け取りは申請者ご本人様となります。
※家族(親子など)の方や委任をされた方でも、下記に該当するやむを得ない場合でない限り、申請者ご本人様以外の方にお渡しすることはできません。
・15歳未満の方、成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)とご一緒にお越しください。
・入院中で来庁できない(診断書・入院証明書等)
・寝たきり、障害などにより来庁が難しい(診断書・障害者手帳等) など
※代理人に委任する場合は、申請者代理人共に、必ず写真付き本人確認書類が必要です。
<必要なもの>
1.申請者本人宛の交付通知書(はがき)
2.申請者本人の通知カード
3.申請者本人の本人確認書類
(1)A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載され、写真が表示されているものに限る)
(2)A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)
(3)B書類1点(個別識別事項が記載され、写真が表示されているものに限る)+B書類2点(個別識別事項が記載があるものに限る)
4.代理人の代理権を証明する書類(登記事項証明書、委任状等※交付通知書(はがき)の裏面にある委任状が利用できます)
5.代理人の本人確認書類
(1)A書類1点+暗証番号入力
(2)A書類1点+ICチップに記録された情報の確認
(3)A書類1点+聴き取り
(4)A書類2点
(5)A書類1点+B書類1点(個別識別事項が記載があるものに限る)
6.申請者に対して文書で照会したその回答書(交付通知書(はがき)と兼ねています)
7.申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料
(診断書、入院証明書、入所証明書、障害者手帳等より、出頭が困難な理由がわかるもの)
8.(お持ちの方)申請者の住基カード
-暗証番号の設定について-
<法定代理人の場合>
暗証番号の設定は、法定代理人にて設定を行います。
<法定代理人以外の代理人の場合>
上記6の回答書(はがき裏面)に申請者自らが暗証番号を記載し、代理人が知ることのないよう隠ぺいシールを貼り、市職員にて暗証番号を入力いたします。
※注意事項※
・暗証番号の記載がなかったり、隠ぺいシールが貼られてない、剥がれてる等の場合、カード交付が行えません。
・申請者ご本人の意思確認が取れない、また文字を書けない等の場合は、法定代理人でない限りカード交付を行うことができません。
※通常は上記程度の時間となりますが、交付待ちの人数や通信遅延等の問題により、上記時間より長くかかる場合がございますので、ご理解とご協力お願いいたします。
1 マイナンバーカードの利用と取扱い
2 マイナンバーカードの管理とパスワードの扱い
3 引越等に伴うマイナンバーカードの券面情報の変更
4 マイナンバーカードの有効期間
5 マイナンバーカード紛失等の場合
6 その他
※マイナンバーカードのICチップの中に電子証明書(「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」)を入れている場合には以下をご参照ください。
1 電子証明書の利用
2 パスワードの変更等
3 署名用電子証明書の引越等に伴う失効
4 電子証明書の有効期間と更新
5 電子証明書の自発的な利用取り止め又は一時保留後の失効
6 その他
Q.通知カードとマイナンバーカードはどう違うのですか?
A.通知カードは紙のカードであり、表面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(数字12桁)は記載され、個人番号を証明する書類になります。ただし、通知カードは身分証明書ではありませんので、個人番号を利用する部署においては、併せて、運転免許証等本人確認書類の提示が必要となります。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたプラスチックのカードです。個人番号を証明する書類になり、本人確認の為の顔写真付きの身分証明書としても使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等の条例で定めるサービスに利用できたり、e-Tax等の電子申請書も標準搭載されます。※糸満市において、コンビニ交付等条例で定めるサービスについては現在検討中です。
Q.マイナンバーカードの取得は義務ですか?
A.任意となっていますが、通知カードよりメリットがあるため取得することを奨励しています。
Q.マイナンバーカードに有効期限はありますか?
A.20歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までとしています。
Q.マイナンバーカード申請書の顔写真については、縦4.5センチ×横3.5センチとなっておりますが、誤って違うサイズの顔写真を貼付してしまった場合でも、カードは発行されますか?
A.写真の解析度や、写真全体に占める顔の大きさの割合などの状況によって異なりますので、一慨にどこまでの差異であれば有効であるかについて具体的に申し上げることはできませんが、トリミング可能なものであれば、不備とはせず発行手続きを進める取り扱いとしております。しかしながら、ある程度の差異まではトリミングにより対応できますが、すべての場合で有効となるわけではありませんので、規定のサイズにて申請していただくようにお願いします。
Q.乳児や、寝たきりの高齢者の場合も顔写真は必要なの?
A.マイナンバーカードを作られたいのであれば、顔写真付きの身分証明書として使えるカードになりますので必ず必要です。申請は、スマートフォンからでも申請可能ですので、申請者のQRコードを読み込んでいただいて、申請してください。
親が抱きかかえた状態又は布団の上では無背景にならない場合は、やむを得ない理由として扱い、マイナンバーカード交付申請書受け付けセンターにて、不備の対象としないようにすることができます。以下3点の方法で取り扱い致します。
1 交付申請書の表面の氏名欄に「障害がある」などの理由を記載して申請書を送付する。
2 市区町村から機構に該当する住民の申請書IDを事前に連絡する。
3 該当する住民からマイナンバーカードコールセンターに電話し申請書IDを伝える。
なお、背景については、顔の部分が適切な規格であり本人が特定できると判断された場合には、特例的に、そのまま発行する取り扱いとしております。
Q.マイナンバーカードを申請してから他の市区町村に引越しした場合、マイナンバーカードは受け取ることができますか?
A.申請した市区町村でしか受け取ることができません。そのため、旧住所地で申請されたマイナンバーカードは廃棄となり、改めて新住所地の市町村役場よりマイナンバーカード交付申請書を受け取り、申請していただくことになります。
Q.マイナンバーカードを申請してから糸満市内で住所移動した場合、マイナンバーカードは受け取ることができますか?
A.新住所地に交付通知書(ハガキ)を送付致しますので、通常通りの手順でマイナンバーカードは受け取ることができますが、カードの記載が旧住所地のままとなっておりますので、交付の際に新住所地を追記欄に記載する対応をいたします。
Q.マイナンバーカードの交付を受けるためには、暗証番号を必ず設定しなければならないのでしょうか?
A.マイナンバーカードの交付を受けるためには、券面事項入力補助用の暗証番号と住基ネット用の暗証番号の設定は必須となります。公的個人認証の署名用電子証明書の暗証番号と利用者証明用電子証明書の暗証番号は当該電子証明書を希望した場合に必須となるものです。(※システムの仕様上、利用者証明用電子証明書は不要とした場合でも設定のみ必須となっています。)
Q.マイナンバーカード交付の際に住民が設定する暗証番号は何種類ありますか、またそれぞれの設定する桁数はどうなっていますか?
A.交付の際に住民が設定する暗証番号は下記の4種類です。
1 公的個人認証の署名用電子証明書の暗証番号:6~16桁の英数字
2 公的個人認証の利用者証明用電子証明書の暗証番号:4桁の数字
3 券面事項入力補助用の暗証番号:4桁の数字
4 住基ネット用の暗証番号:4桁の数字
このうち、2~4の暗証番号については、共通の暗証番号として同じ暗証番号を設定することができます。(個別で設定することも可能です)
<わかりやすいマイナンバーQ&A> -総務省-