就学援助を受けることのできる人は、糸満市に住む児童生徒の保護者で、生活保護を受けているか、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる人です。 受給を希望する人は、毎年度申請を行ってください(生活保護を受けている世帯についても申請を行ってください)。
(1) 就学援助申請書
・ 申請書.pdf(195KBytes) ・申請書(記載例).pdf(280KBytes)
(2)通帳またはキャッシュカードの写し
(3)家賃証明書(通帳の記帳欄、契約書、領収書、等の写し)
(4)所得(課税)証明書 ※令和2年1月2日以降に転入した方のみ必要となります。(4)の提出がなければ、審査が行えず認定できませんので、ご注意ください。
(1)学校へ提出:令和2年5月7日(木)~6月12日(金)まで
※申請期間過ぎていても受け付けを行っていますが、支給が減額となります。
(2)郵送・市役所へ提出:令和2年5月1日(金)~6月12日(金)まで
※提出書類に不備がある場合は、再度書類を提出していただく必要があります。提出前に申請書の記入漏れや添付書類に不備がないかご確認をお願いします。
(1)学校の事務室(小・中学生がいるときは、小学校に提出し、中学校へは申請書コピーのみ提出)もしくは、教育委員会学校教育課(糸満市役所 5階 月~金8時30分から12時、13時から17時15分まで)
(2)郵送先:〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市教育委員会 学校教育課 宛て ※当日の消印有効です。
教育委員会による世帯全員の所得額等の調査結果を参考に審査を行い、結果を学校を通じて通知します。
学用品費・新入学用品費・給食費・修学旅行費・医療費 (生活保護を受けている世帯については、修学旅行費と医療費のみの支給となります。)
※医療費について
→学校保健法第17条の疾病(学校の検診で治療が必要と認められたもののみ)
・う歯 ・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎およびアデノイド ・結膜炎及びトラコーマ ・寄生虫病 ・白癬・疥癬および膿痂疹
指定口座へ口座振込にて支給します。