身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、20歳未満の身体や精神に該当する程度の障害(下記の◆児童の障害の状態(特別児童扶養手当法施行令別表第3))に該当する程度の障害がある児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人です。
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
・児童が日本国内に住所がないとき
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
1級 | 2級 |
1次の掲げる視覚障害 イ両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロー眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの 3両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4両上肢の全ての指を欠くもの 5両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 6両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7両下肢を足関節以上で欠くもの 8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1次の掲げる視覚障害 イ両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロー眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの 3平衡機能に著しい障害を有するもの 4そしゃくの機能を欠くもの 5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9一上肢の全ての指を欠くもの 10一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの 11両下肢の全ての指を欠くもの 12一下肢の機能に著しい障害を有るもの 13一下肢を足関節以上で欠くもの 14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17身体の機能障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(令和4年4月から額改定)
区分 | 支給額 |
1級該当の児童1人につき | 月額 52,400円 |
2級該当の児童1人につき |
月額 34,900円 |
受給者及び扶養義務者の前年所得が、所得制限の限度額以上である場合、当該年度(8月から翌年の7月まで)は、『支給停止』となります。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上1人増すごと | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求を行い、県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。
支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合はその前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4か月分)が受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請を希望される方は、次の書類が必要です。
○マイナンバーが分かるもの ※請求者と対象児童のもの
○戸籍謄本 ※請求者と対象児童のもの
○請求者名義の預金通帳
○認め印
○指定の診断書 ※障害に応じた指定の様式となりますので窓口での受取、もししくは沖縄県ホームページにてご確認ください。
(まずは窓口にお越しいただき、担当者にご相談ください。)
⑴所得状況届
☆所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。
☆この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
☆2年を経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
☆所得状況届によりこれまで支給停止となっていた方が、新年度において「特別児童扶養手当支給停止解除通知書」により所得制限の解除が通知された場合の手当の支給において、児童の障害認定がその期間において認定されていることも必要となります。いずれも満たしたうえでの支給となりますので、ご注意ください。児童の障害の認定期間についての個別の確認は、こども未来課担当者へお気軽にお問い合わせください。
☆支給停止となっている方も受給権がありますので、所得状況届を提出してください。
⑵障害認定請求書
☆「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。
☆児童の障害の認定について、認定期間が定められいる場合は、認定期間が満了するまでに、診断書とともに障害認定請求書の提出が必要となります(診断書は、原則として認定期間満了月、またはその前月に診断を受けたものに限ります)。
☆診断書の提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
☆身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」または「A2」の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合がありますので、事前にこども未来課担当者へお問い合わせください。
☆対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなった場合、または障害の程度が軽減された場合は、診断書の日付から資格喪失または額の改定を行います(次の◆資格喪失届を参照ください。)。これにより、手当の過払いが生じたときには手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出て下さい。
対象児童を監護・養育しなくなったとき
対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
対象児童が障害年金を受けられるようになったとき
対象児童が20歳になったとき
※なお、受給資格がなくなってから支給された手当は全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。
受給者や対象児童に住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要なりますので、詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
特別児童扶養手当は、国が定めた法律により、市町村が窓口となって県に申請書類等を提出し、県知事の認定により県から支給されます。次のサイト等を紹介いたしますので、ご参照ください。