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糸満市消防本部
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お知らせ
事業所の皆様へ「事前協議」のお願い!!
2019年6月9日
建物の用途変更、増改築、模様替え等が行われる場合、消防法違反になる場合がありますので、消防本部へ事前にご相談ください。
なお、相談されずに用途変更、増改築などを行い使用し、消防の立入査察で消防法違反が確認された場合は、令和2年4月1日から始まる公表制度により、建物名称、所在地、違反内容を消防本部ホームページ等に掲載、また、使用停止や告発といった行政処分の対象となる場合がありますのでご注意ください!!
《事業者の皆様へお知らせ》pdf(114KBytes
)
お問い合わせ
消防本部
予防課
電話
:098-992-3661
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