防火対象物関係者(所有者・占有者・管理者)の皆様へ・・・消防用設備等の点検・報告は、あなたの義務です!!
防火対象物とは、スーパー、飲食店、雑居ビル、事業所、病院、福祉施設、アパート等、一般住宅等を除く建物を言います。(リーフレット右上部分参照)
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。点検報告義務に違反した場合、罰則があります。
火災が起きた時に、早期発見・消火・避難できるようにしっかりと点検しましょう!!
消防設備点検実施事業所(沖縄県消防設備協会に登録されている事業所) ※その他の点検事業所もあります。
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