2019年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援などの利用者負担が無償化されます。
・ 児童発達支援
・ 医療型児童発達支援
・ 居宅訪問型児童発達支援
・ 保育所等訪問支援
・ 福祉型障害児入所施設
・ 医療型障害児入所施設
無償化の対象となる 期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(対象となる子どもの具体例)
・ 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。すでにお持ちの受給者証などは、有効期間が終了するまでご利用できます。
・ ご利用中のサービス事業所に対して、年齢を伝えるなどして無償であることを双方でご確認ください。
・ 今後は、受給者証などを更新する際、無償化対象期間を印字して送付する予定です。
・ 市民税非課税世帯の利用者負担は、すでに無償となっています。
・ 利用者負担以外の費用(医療費や食費など現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
・ 幼稚園、保育所、認定こども園などと上記のサービスを両方利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
【利用者・事業所向け】就学前の障害児の児童発達支援などの無償化に係る周知用資料.pdf(441KBytes)
【事業所向け】就学前の障害児の発達支援の無償化に係る自治体事務FAQ(令和元年8月29日版).xlsx(46.9KBytes)