糸満市営住宅(全7団地)の入居者で収入が著しく減少した世帯において、家賃の一部を減免します。(新型コロナウイルスの感染拡大により収入が著しく減少した世帯も対象となります。)
・糸満市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱.pdf(91.2KBytes)
・新型コロナウイルス感染拡大の影響に係る家賃の減免期間の延長について.pdf(1.04MBytes)
【1 対象者】
以下のすべてに該当する入居者の家賃の一部
(1) 本市市営住宅(7団地)入居者で、令和2年10月分家賃までの滞納がない世帯
(2) 今年度の家賃算定にかかる収入申告(R1.7月時点)を行っている世帯
(3) (2)で算出した所得より直近の所得が著しく減少した世帯
【2 減免の割合】
家賃の15%~75%(基準に基づき審査の上、決定いたします。)
【3 必要書類】
家賃等減免申請書(要綱第15条第1項関係)
・家賃等減免申請書(様式26号).pdf(30.2KBytes)
※【記入例】家賃等減免申請書.pdf(39.1KBytes)
所得が減少したことがわかる書類
・給与所得者(会社よりお給料をもらっている方)
令和3年1~2月の給与明細等(会社より発行されているもの)
・事業所得者(確定申告を行っている方、農業・水産業に従事している方など)
〔1〕令和3年1~2月の所得がわかる書類
〔2〕平成30年または令和元年の同月の所得がわかる書類
・失業された方
雇用保険受給資格者証の写し又は勤務先の退職証明書
【4 減免対象の家賃】
提出いただいた書類をもとに2月~3月分の家賃が減免できます。
例) 【3 必要書類】で1月の減収が確認できた世帯 → 2月分家賃の減免
2月の減収が確認できた世帯 →3月分家賃の減免
※一度減収が確認できた世帯で、引き続き減収となっている場合はご相談ください。
※当月給与とは、収入を得た日(給与支払日)の属する月となります。
(例.「12月分給与」が1月15日支払いの場合は1月分給与として算定します。)
※原則、遡りでの減免は行いませんので、必ず当月内に申請するようにお願いします。
【5 申請場所及び期間、問い合わせ先】
▼糸満市 建設部 建設課
〒901-0392 糸満市潮崎町1-1 TEL:098-840-8138 FAX:098-992-5408
(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口でのお問い合わせはご遠慮ください。)
▼令和2年12月28日(月) まで
※業務時間内(8:30~17:15)の対応となります。
※土・日・祝祭日および12:00~13:00は対応しておりません。
【6 その他】
・既に減免を受けている場合でも、申請が必要になる場合があります。必ず確認お願いします。
・毎月20日以降の申請の場合、翌月家賃については現在家賃で口座引落および納付書の配布を行います。
※支払い後に減免対象であることが確認できた場合は、今後(翌月以降)の家賃にて相殺します。
・糸満市ホームページにて情報を更新していきますので、随時確認お願いします。