介護給付費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知により届出が必要です。算定時期、算定要件を確認し届出をしてください。
算定の開始時期は、サービス種別により下記のとおりです。
サービス種別 | 算定の開始時期 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日が属する月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合は、当該月から) |
・上記以外の地域密着型サービス ・居宅介護支援 ・日常生活支援総合事業 |
届出が15日以前になされた場合には、翌月から 届出が16日以降になされた場合には、翌々月から |
※ただし、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については届出のあった月の翌々月からの算定となります。
別紙1-3(地域密着型サービス).xlsx(432KBytes)
事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときは、その旨すみやかに届け出てください。加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。なお、再度基準を満たし加算を算定する場合は、改めて届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出することにより、運営規定等に変更が生じる場合は運営規定変更に伴う変更届出書の提出も必要になります。
また、算定の根拠となる計画書、資格証等の提出が必要な場合、必要に応じて提出してください。
糸満市役所 介護長寿課 管理係(庁舎1階 16番窓口)