糸満市では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国の「緊急事態宣言」を受け、収入が減少している等経済的影響を受けている個人及び事業者の支援策として、上水道料金の減免を2ヶ月間延長いたします。
1.対象者
家事用・営業用・共用の利用者全世帯
2.減免の内容
料金 : 基本料金の半額 ※10月分から11月分までの2ヶ月間延長
期間 : 令和2年7月納付分から11月納付分までの合計5ヶ月 (6月検針分から10月検針分まで)
家事用 1ヶ月基本料金 1,042円 ⇒ 521円 (50%減免) 5ヶ月分 2,605円
営業用 1ヶ月基本料金 2,191円 ⇒ 1,095円 (50%減免) 5ヶ月分 5,475円
共 用 1ヶ月基本料金 1,042円 ⇒ 521円 (50%減免) 5ヶ月分 2,605円
※月途中での閉開栓については、上記によらず、糸満市水道事業給水条例第24条により基本料金を算定しその半額を減免する。
3.手続き
申請手続きは一切不要です。