糸満市農村環境改善センターの利用を希望する方は下記に沿って、利用調整をお願いします。
下記の必要書類を提出してください。
必要書類 | 使用申請書(必ず2ページ目をご確認ください).pdf(110KBytes) | |
誓約書.pdf(60.0KBytes) | ||
減免申請書.pdf(22.0KBytes) | ||
提出方法 |
原則、農村整備課窓口での提出 |
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受付期間 | ホール | 使用予定日の6か月前 |
その他研究室等 |
使用予定日の3か月前 |
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受付時間 | 午前9時から午後3時まで(ただし、正午から1時間の休憩時間を除く) | |
受付窓口 | 糸満市庁舎2階 農村整備課 | |
問い合わせ先 |
098-994-1795 | |
注意事項 |
・予定の仮押さえは原則できません。 ・クーラーを使用する場合は、使用する部屋とその時間数を「備考欄」にご記入ください。 |
※受付した申請書は、下記の優先順で処理されます。重複した場合は抽選となります。
(1) 官公庁及びその外郭団体の催物、又は本市が共催を行う催物
(2) 市内土地改良区、又は沖縄県農業協同組合等(それに属する部会を含む)が農業振興の目的で使用する場合
(3) 糸満市が組織設立のため出資を行った団体、又は組織の運営費の一部を負担している団体で、その団体に必要な催し物であると認められるもの。
(4) 糸満市から補助金、助成金、委託を受けている団体で、その補助金等の目的を達成するために使用する場合
(5) その他の利用
受付した申請書の審査を行い、その結果について連絡を差し上げます。
使用料金納入の時期は、使用の申請等の承認があった日から30日以内とし、使用開始予定日の7日前までとなります。
使用料金の納付の確認後、許可書を交付します。申請窓口での受け取りをお願いします。
キャンセルの必要があった場合は、施設利用予定日の3日前までに連絡をお願いします。そのときまでに納付いただいた使用料金は、管理条例に基づき、原則還付できません。ただし、下記の場合は還付可能です。
・使用の3日前までに使用許可の取り下げ申請を行い、市が認めた場合
・改善センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取消したとき。
・災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
・県道7号線(奥武山米須線)と県道77号(糸満与那原線)との交差点「照屋(東)」より南へ約300m
・JA沖縄糸満支店の2階になります。
・付近には糸満市消防本部、ENEOSサンセール照屋SS、ファミリーマート糸満照屋店、ちくば認定こども園などがあります。
・公の秩序又は風俗をみだし、またみだす恐れがあると認めた者、他人に危害を及ぼす恐れのある者又は他人に迷惑となる物を携帯する者、その他公益上又は管理上適当でないと認めた者に対して入場を拒み、又は退場を命じること。
・所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
・改善センターを不潔にし、又は騒音を発しないこと。
・所定の場所以外に出はいりしないこと。
・使用後は備付物品を整理し、使用した施設の掃除を行い、ゴミや忘れ物は持ち帰ること。
・利用に必要な設備、物品の事前確認及び調達は申請者で行うこと。
・冷房設備を利用した場合は、利用時間数等について本市へ報告を行うこと。
・許可の有無にかかわらず、利用調整中の内容について使用ができないことが判明した時点ですみやかに本市へ報告を行うこと。
下記に改善センター利用に関する参考資料を掲載します。
パンフレット.pdf(1.4MBytes)
ウイルス感染拡大予防のための糸満市農村環境改善センター利用の制限に関するガイドライン.pdf(117KBytes)
使用料金算定表.pdf(22.7KBytes)
平面図.pdf(413KBytes)