日頃より教育・保育行政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、沖縄県において、新型コロナウィルス感染症が再流行したため、令和4年1月14日付糸保第459号文書にて医療従事者等に限定した特別保育の実施を周知し実施しておりましたが、まん延防止等重点措置がすべての地域で解除されるなどの社会情勢を鑑み、令和4年3月31日をもって特別保育の実施を終了いたします。しかし、感染拡大防止の観点から、引き続き保育施設への登園自粛を要請いたします。
つきましては、家庭での保育が可能な世帯は、登園自粛へのご協力をお願いいたします。なお、家庭での保育ができない世帯については通常通りの保育を行います。 保育料の減免などについては以下の通りです。
登園自粛要請期間
令和4年4月1日(金)から当面の間 ※終了する場合は別途通知します。
保育料の減免について
登園自粛要請期間中に登園を自粛した日について、日割り相当分の保育料を減免いたします。保護者による手続きは不要ですが還付口座について書類を提出していただく場合がございます。
認可外保育施設においては、施設が登園自粛について保育料を減免した場合、施設に対して減免費用を補助いたします。
保育の必要性が「求職活動」の方について
求職活動は通常通りに求めます。令和4年1月~3月は特別保育の実施のため、求職活動の期限を3か月延長することとしましたが、4月においては期限の延長はございません。求職活動の期間を過ぎても就労できない場合は退園となりますのでご注意ください。
育児休業からの仕事復帰について
復帰すべき期限1か月猶予します(1回限り)。4月に復帰を求められている方は5月までに復帰してください。
教育・保育施設における特別保育の終了と登園自粛の要請について(令和4年3月24日付糸保第637号).pdf(107KBytes)
認可外保育施設における登園自粛の要請と減免費用の補助について(令和4年5月6日付糸保第66号).pdf(82.4KBytes)
【過去の情報】