国は、マイナンバーカードの普及促進のため、令和2年12月から令和3年3月までの間にマイナンバーカード未申請者に対して、
マイナンバーカード交付申請書の再送付を行います。交付申請書は地方公共団体情報システム機構から送付されます。
ただし、マイナンバーカード未申請者のうち、次に掲げる方は送付対象外となりますのでご注意ください。
(1)令和2年10月31日時点で75歳以上の方(後期高齢者医療制度の保険証更新時に郵送用の交付申請書が送付される予定です)
(2)乳児、国外転入者等、令和2年度中に出生、転入等により、QRコード付き申請書が添付された個人番号通知書又は通知カードの送付を受けた方
(3)出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている中長期在留者等
(4)届出により居所情報を住民基本台帳システムに登録している方
なお、マイナンバーカードの申請が急増したことに伴い、現在、申請から交付通知書の送付まで1~3か月程度お時間をいただいています。
お時間に余裕をもってお早めに申請をお願いします。
マイナンバーカード交付申請書の再送付に関することは、
下記の総務省マイナンバー総合フリーダイヤルまたは糸満市の市民課へお問い合わせください。
(フリーダイヤル・音声ガイダンスに従って1番を選択)
平日 午前9時30分~午後8時00分
土日祝 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)