糸満市放課後児童クラブ運営管理に係る指定管理者の公募について、審査結果を公表します。
・優先候補者 一般社団法人クローバ―
(以下の内容は、公募時のものです。)
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R3募集要項(糸満市兼城)の以下の内容を追加・変更しています。ご確認ください。
1.【10 審査方法等】の「(3)プレゼンテーション審査」、「(4)プレゼンテーション実施方法」の内容を追加。
2.【11 指定管理業務開始までのスケジュール】の項目 5 審査会(プレゼンテーション)を「5月9日(月)」から「5月9日(月)~5月10日(火)(予定)」へ変更。
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表題について、指定管理者の公募を実施します。事業内容等は下記のとおりです。
内容確認後、希望する方は募集要項及び仕様書に沿って応募してください。
糸満市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理について、住民サービスの向上と効率的な施設の管理運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、糸満市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17 年糸満市条例第21号)第2条及び糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成27 年糸満市条例第16 号。以下「条例」という。)第3 条の規定により、指定管理者の募集を行うため必要な手続等を定めたものです。
糸満市兼城児童クラブ (糸満市字座波311番地)
(1)クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業に関すること。
(2)クラブの入所の決定に関すること。
(3)クラブの利用に関する料金(以下「保育料等」という。)の徴収に関すること。
(4)クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)その他クラブの運営に関し、市長が必要と認めた業務。
令和4年6月議会における議決後から令和9年3月31日まで(約4年10ヶ月 ※予定)
(1)申請資格
以下の条件を全て満たす法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)が、選定の対象となります。(個人による応募は不可)
1 放課後児童クラブの設置目的を十分に理解し、指定期間中、安全かつ円滑にクラブを管理運営できる法人等で、沖縄県内に事業の活動拠点があること。
2 法人等が地方自治法施行令第167条の4の規定により、本市の一般競争入札の参加を制限されていないこと。
3 法人等が地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定の取消しを受けたことがないこと。
4 法人等が破産、会社更生、民事再生等に関する法律の手続について、申立てがなされていないこと。
5 国税及び地方税を滞納していないこと。
6 法人等及び役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団をいう。)と関係のないこと。
7 糸満市長、糸満市副市長、糸満市教育委員会教育長、糸満市議会議員(糸満市が出資又はその財政支出等を行っている法人その他の団体は除く。)が経営又は運営に直接関与していないこと。 ※ 本業務の選定に関与する委員等に対し、応募についての接触を禁じます。なお、接触の事実が認められた場合は、失格になることがあります。
8 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと(仮に受けている場合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること。)
(2)失格事項
次の要件に該当する法人等は、選定審査の対象から除外します。
1 応募書類に虚偽の内容を故意に記載した場合。
2 要項に違反又は著しく逸脱した場合。
3 受付期間内に提出書類等が提出されなかった場合。
4 審査の結果、提案された内容が本市の求める水準を満たさないと認められる場合。
5 その他、不正行為があった場合。
項目 | 期日等(令和4年) |
1 募集要項の配布 | 3月16日(水)~3月29日(火) |
2 質問事項の受付 | 3月30 日(水)~4月1日(金) |
3 質問に対する回答 |
4月4日(月)~4月6日(水) |
4 申請書類等の提出 |
4月8日(金)~4月22日(金) |
5 審査会(プレゼンテーション) |
5月9日(月)~5月10日(火)(予定) |
6 選定結果通知 | 5月13日(金)(予定) |
7 仮協定締結 | 5月下旬(予定) |
8 議会での議決 | 6月(予定) |
9 指定管理者の指定の告示 | 6月(予定) |
10本協定の締結 | 6月(予定) |
11指定管理者による運営管理の開始 | 6月議会での議決後(予定) |
申請書類を提出した者が応募を取り下げるときは、辞退届(様式第5号)を提出すること。
(1)申請に係る費用は、すべて応募者の負担とします。
(2)審査結果に関する質問及び申し立ては受付けしません。
(3)提出した書類の記入内容の変更は認めません。
(4)提出のあった申請書類等は、糸満市情報公開条例(平成15年糸満市条例第1号)の規定の適用を受けます。
(5) 糸満市議会での議決が得られない場合、又は議決を得るまでの間に指定管理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、仮協定を解除し、指定候補者を失格とします。
【問い合わせ】
糸満市福祉部 こども未来課
〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地
電話(098)840-8191 FAX(098)840-8154
E-mail:kodomomiraika@city.itoman.lg.jp