電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円を支給します。
※非課税世帯等への5万円給付のご案内(819KBytes)(リーフレット)
・給付金を受給するためには、手続きが必要です。
・5万円の支給は1世帯1回限りです。
・すでに10万円の給付金(臨時特別給付金)を受給済みであっても、要件に該当すれば本給付金は支給されます。
1.令和4年度住民税非課税世帯 |
2.家計急変世帯 |
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支給対象 |
基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯 |
予期せず家計が急変して令和4年1月から12月の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯 ※令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入が審査対象となります。 |
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯の場合は、支給対象外となります。![]() |
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支給額 | 1世帯あたり5万円 ※1世帯1回限り。1と2を重複して受給することはできません。また、他自治体との重複受給もできません。 |
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申請書類 発送時期 |
確認書:対象世帯へ令和4年11月下旬以降順次送付 申請書:対象世帯へ令和4年12月下旬以降順次送付 |
下記 (4)提出書類 からダウンロードしてください |
申請(返送) 期限 |
令和5年2月28日(必着) ※期限までに提出がない場合は、受給を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。 |
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受給方法 | 支給が決定次第、確認書(申請書)に記載いただいた口座へ振り込みます。 | |
支給時期 | 受理してから概ね1か月程度 | 受理してから1~2か月程度 |
※書類に不備等があった場合はこの限りではありません。 ※審査に時間を要するため、ご理解をいただきますようお願いいたします。 |
1.令和4年度住民税非課税世帯
(1) 世帯の全ての方が、令和4年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象となる世帯の世帯主宛に「確認書」を令和4年11月下旬以降順次送付を予定しております。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。
(2) 世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方がいる場合や令和4年度(令和3年1月~12月の収入)未申告の方がいる場合
同一世帯で、世帯全員が非課税であるかの確認がとれない世帯には、「申請書」を令和4年12月下旬以降順次送付を予定しております。申請書の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて、必ず返送してください。令和4年度(令和3年1月~12月の収入)未申告の方は、令和4年1月1日時点で住民登録のある市区町村で収入申告を行ったあと、世帯が非課税となった場合は申請書を提出してください。
(3) 申請(返送)期限
令和5年2月28日(必着)
※期限までに提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。
※基準日(令和4年9月30日)において、糸満市以外の市区町村に住民票がある方については、基準日時点の市区町村にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則、郵送でのご提出をお願いします。
※対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。
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2.家計急変世帯
令和4年1月から12月までの任意の1カ月の収入を年収(12倍)に換算して判定します。ただし、予期せず家計が急変した世帯が対象です。なお、同居親族が基準日(令和4年9月30日)の翌日以降、別世帯として同一住所に住民登録している場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。この場合は、世帯分離前の世帯主が支給対象者(申請者)となります。
(1) 収入の種類
収入の種類は、給与、事業、不動産、年金収入の4種類で判断します。
※非課税の公的年金収入(遺族年金・障害年金等)は含みません。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
(2) 判定方法
申請時点の世帯状況で、令和4年度(令和3年1月~12月の収入)の住民税が課税されている世帯全員それぞれの収入(所得)見込額について、令和4年1月から12月まで任意の1ヵ月の収入を12倍(年収換算)し、下表の限度額水準以下になるか判定します。
※給与収入で計算する場合は、手取り額(振込額)ではなく、税金等が引かれる前の総支給額で計算します。ただし、通勤手当等(非課税手当)の収入は除きます。
※給与以外の収入(給与+年金など)で計算する場合は、所得により行います。ただし、給与所得控除額、経費等を除きます。
※令和4年度住民税が非課税となっている世帯員は上記の判定は不要です。
※収入の確認には、「簡易な収入の(所得)見込額の申立書」、及び「家計が急変したことがわかる資料等」が必要になります。
【例】 ・父と母、子1人の3人世帯で父以外収入無し ・予期せず家計が急変し収入が減少した1カ月の給与明細の総支給額が140,000円(うち通勤手当10,000円) (計算) 140,000円(総支給額)-10,000円(通勤手当)=130,000円 130,000円×12倍(年収換算)=1,560,000円 1,560,000円<1,680,000円(限度額未満のため支給対象者に該当します) |
(3) 申請方法
要件を満たす場合は、下記(4)の提出書類を郵送でご提出いただくか、糸満市緊急支援給付金担当窓口(糸満市役所1階ロビー)に直接ご提出ください。申請書等は窓口でも配布しています。
必要書類 | 詳細 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) | 申請書(様式)、記入例 ※ダウンロードが困難な場合はコールセンターへご連絡ください。 |
簡易な収入の(所得)見込額申立書(家計急変者用) | 申立書(様式)、記入例 ※申し立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類を添付してください。 |
「任意の1ヵ月の収入」または「令和4年中の収入の見込額」の確認書類 (複数ある方はすべて) |
・給与収入がある場合:給与明細書など(ない場合は、入金額が分かるもの) ・事業収入または不動産収入がある場合:帳簿など ・年金収入がある場合:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など ・源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書など |
申請(請求)者本人確認書類 (いずれか1点) |
a. 顔写真のある書類の写し(原則こちら) ・運転免許証(住所変更した場合は表裏両面) ・マイナンバーカード(写真のある面のみ) ・パスポート(写真のある面のみ) ・特別永住者証明書(写真のある面のみ) b. その他氏名、住所等が確認できる書類の写し(a がない場合) ・健康保険証(氏名が記載してある面) ・介護保険証(氏名が記載してある面) ・生活保護受給証明書 など |
申請(請求)者世帯の状況確認書類 | 住民票謄本の写し ※マイナンバーが記載されていないもの。 ※取得から3カ月以内のもの。 |
受取口座確認書類 | ・振込先口座の通帳の写し ・振込先口座のキャッシュカードの写し ※成年後見人の場合は名義に明記されているもの。 |
※令和4年1月1日以降、複数の自治体に転居した方は戸籍の附票の写しを提出してください。
(5) 申請(返送)期限
令和5年2月28日(必着)
※期限までに提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなし、給付金は支給されません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、原則、郵送でのご提出をお願いします。
(6) 送付先 ※郵送での受付をお願いしております。
〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地(糸満市役所1階ロビー)
糸満市緊急支援給付金担当 宛
代理人が申請する場合に必要な書類は次のとおりです。
必要書類 | 代理人が申請・受給 (代理人(世帯主以外)の口座を希望する場合) |
必要書類の例 (必要に応じて写しを提出) |
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糸満市で同一 世帯の方の口座 |
法定代理人の口座 | ||
受取口座確認書類 | 必要 | 必要 | ・通帳(口座番号の見開きページ) ・キャッシュカード(表面) ※成年後見人の場合は名義に明記されているもの。 |
申請(請求)者本人確認書類 | 必要 | 必要 | (原則顔写真のある書類) ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証 など |
代理人の本人確認書類 | 必要 | 必要 | |
委任状 | 必要 | - | ・委任状(様式自由(様式例、記入例)) ※成年後見人の場合は不要。 |
代理人の資格証明書類 | - | 必要 | ・戸籍謄本(親権者や親族の場合) ・登記事項証明書(成年後見人の場合) ・その他対象者との関係が分かる書類 |
※委任状は委任者本人が作成してください。
※必ず委任者本人が署名、もしくは記名してください。
※お持ちの申請書類が「確認書」の場合は、「代理申請(受給)を行う場合」の欄にご記入いただき、代理申請を行ってください(委任状は必要ありません)。
下記のスケジュールにより、給付金の振り込みが行われます。スケジュールは随時更新します。
支給回数 | 受付締日 | 振込(予定)日 |
1回目 | 12/2(金) | 12/19(月) |
2回目 | 12/9(金) | 12/26(月) |
3回目 | 12/16(金) | 1/10(火) |
4回目 | 12/23(金) | 1/16(月) |
5回目 | 1/6(金) | 1/23(月) |
6回目 | 1/13(金) | 1/30(月) |
7回目 | 1/20(金) | 2/6(月) |
8回目 | 1/27(金) | 2/13(月) |
9回目 | 2/3(金) | 2/20(月) |
10回目 | 2/10(金) | 2/27(月) |
11回目 | 2/17(金) | 3/6(月) |
12回目 | 2/24(金) | 3/13(月) |
13回目 | 2/28(火) | 3/20(月) |
※申請書等類に不備があった場合は、不備等の確認に時間を要し、お振り込みが遅れますのでご注意ください。
※金融機関によって、お振り込みの時間帯は異なります。お問い合わせはご遠慮ください。
配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難している方で、今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市町村から給付金を受け取ることができます。詳しくは、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の手続きについて(こちらをクリック)をご確認ください。
申請内容に不備があった場合、糸満市から問い合わせを行うことがありますが、市民の方にATM(現金自動預金機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、市の窓口、または警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
糸満市役所1階ロビーに、糸満市緊急支援給付金担当の窓口を設置しました。給付金に関する窓口でのご相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、予約制となっています。ご予約は、下記の糸満市緊急支援給付金コールセンターまでご連絡ください。ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
受付時間 午前8時30分から午後5時 (土日祝、12/29~1/3を除く)
電話番号 0800-200-8232(フリーダイヤル)
※制度内容については、内閣府ホームページ(外部リンク)をご確認ください。