住まいに関する助成・手当 | 糸満市 http://www.city.itoman.lg.jp/bunya/sumaijosei/index.rss ja 住まいに関する助成・手当 住居確保給付金について http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020080600035/ 住居確保給付金とは、離職や自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金(限度額有り)を支給することにより住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。 令和5年3月31日までの期間限定で、これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、再申請が可能です。 これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、特例として、再支給の申請が可能です。●再申請に関するポイントや留意点について (1)再申請ができる期限は令和5年3月31日(金)までです。ご注意下さい。 (2)支給期間は3か月です。(延長はできません。) (3)受給するためには、これまでどおり、支給要件を全て満たす必要があります。また、離職・廃業により申請を希望される方に    ついては、公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込みを行い、熱心に常用就職に向けた求職活動を行うことも要.. Wed, 21 Dec 2022 16:36:00 +0900 住まいに関する助成・手当 お知らせ 排水設備の設置資金の貸付制度について http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2018051400029/ 1.下水道への接続 排水設備工事  排水設備工事は、くみ取便所を水洗便所に改造し、台所やふろ場などの生活排水とともに下水道に流しこむようにする施設の工事のことをいいます。し尿浄化槽を廃止して下水道に隣接する工事も同様です。 この工事は、事業者または使用者が費用を負担して、市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して行う工事です。 排水設備の設置義務  下水道が完成して利用できるようになると、供用開始区域の皆さまは一日も早く排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)また、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。(下水道法第11条の3)供用開始区域内で、今後家を新築、増築、改築される方は、設置する便所を水洗便所にして下水道に接続しなければなりません。(建築基準法第31条) 排水設備の設置資金の貸付制度  供用開始区域において、排水設備の設置や水洗便所への改造をして公共下水道に接続する方に対し、市がその資金を無利子にてお貸しします。ぜひ、ご利用下さい。 (排水設備接続工事を行う前に申請が必要です) 内容条件等 貸付限度額 .. Mon, 14 May 2018 09:43:00 +0900 上水道・下水道 住まいに関する助成・手当