
糸満市を豊かで住みよいまちにするためには、市民が一堂に会し、話し合うこ とが必要です。しかし、6万人余の市民が一堂に会す事は困難です。 そこで、市民の代表として、市議会議員を選挙で選び、議会を構成し、会議を 開くことが必要となります。 議員及び議会は、市の執行機関(市長、教育委員会等)を監視することによ って、疑問や意見を出し、執行機関の適正運営を図ることが役割です。
◎「市議会のしくみ」

市議会の権限には下記のようなものがあります。(地方自治法第96条〜100条に規定)
議 決 (地方自治法第96条) |
条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定、契約の締結等です。 |
選 挙 (地方自治法第97条) |
議長、副議長、選挙管理委員等を選びます。 |
検査・監査請求 (地方自治法第98条) |
市行政が正しく行われているか検査を行い、監査委員に監査を求めることができます。 |
意見書・決議の提出 (地方自治法第99条) |
市民の公益に関することに関し、国会及び関係行政庁に意見書を提出することができます。また、決議として市議会の意思を表明することができます。 |
調査 (地方自治法第100条) |
執行機関の事務に関し、関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができます。 |
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