糸満市では、学校教育に支障のない範囲で市内小中学校の体育施設(体育館・運動場)をスポーツなどの普及のため市民へ開放しており、小中学校の体育館および運動場を借用する場合は施設使用料と照明使用料が発生します。
※料金や貸出時間などは次のとおりです。
【1. 借用時の使用料、照明使用料について】
■体育館
種別 | 入場料の有無 | 使用料 (1時間あたり) |
照明使用料 (1時間あたり) |
超過料金 |
スポーツ等に使用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 1,020円 | 300円 |
それぞれの1時間 に相当する額 |
入場料等を徴収しない場合 | 300円 | 300円 | ||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 2,050円 | 510円 | |
入場料等を徴収しない場合 | 1,020円 | 510円 |
■運動場
種別 | 入場料の有無 | 使用料 (1時間あたり) |
照明使用料 (1時間あたり) |
超過料金 |
スポーツ等に使用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 1,020円 | 200円 |
それぞれの1時間に相当する額 |
入場料等を徴収しない場合 | 300円 | 200円 | ||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料等を徴収する場合 | 2,050円 | 510円 | |
入場料等を徴収しない場合 | 1,020円 | 510円 |
※備考
1 使用するための準備や使用後の片付けに要する時間も使用時間に含まれます。
2 使用予定時間を超えて使用した場合は、1時間未満でも1時間とみなし超過料金を徴収します。
3 運動場の夜間使用は、西崎小学校・光洋小学校となります。
【2. 貸出時間について】
一般の方には、次の時間帯で学校体育施設を開放しています。
曜日 | 時間 |
平日(月〜金) | 午後8時~午後10時 |
土日祝祭日 | 午前9時~午後10時 |
【3. 使用手続きの流れ】
▼使用したい日時などを「使用許可申請書(使用許可証と2枚で1組)」に記入し社会体育課(市役所5階)に提出します。
▼提出後、社会体育課が体育館などを使用できるか確認し、許可証および納付書を発行します。
▼納付書を指定金融機関で納めてください(許可証は施設使用の際に携帯してください)。
・ 使用許可申請書は以下の様式からダウンロードするか、社会体育課で受け取ってください。
・ 使用する月の前月20日から受付開始となります。20日が役所閉庁日であれば、翌日以降の役所開庁日から受付開始となります。
・ 体育館を使用する場合は、使用する前日までに体育館の鍵を社会体育課まで受け取りに来てください(受取りは早くても2~3日前になります)。
・ 使用後は、戸締り、清掃、グラウンド整備などを行ってください。
【使用許可申請書の様式(エクセル)】 使用許可申請書及び許可証[1].xlsx(85.0KBytes)