次のようなときは、届け出が必要です。
保護者が退職されたり、病気が回復したときなどで、お子さまを保育できるようになったときは、保育所を利用しつづけることはできません。また、保育料決定の基となった税額が変更になったときも、保育料の額が変わりますので、必ず届け出てください。
- 保護者が仕事を辞めたとき
- 育児休業をとったとき → 育児休業を証明する書類
- 市外への引っ越しなどで保育所をやめるとき → 退所届(8.0KBytes) (やめる2週間前に保育所長または市保育係に届け出てください。届け出が遅れると保育所に通わなくても保育料をいただくときがあります。)
- 保育料の基となった税額が変更になったとき → 所得税申告書(写) 市民税申告書(写)
- 勤務先や勤務時間の変更、長時間保育の変更があったとき → 勤務証明書
※家庭で保育できる状況にあって届出せずに保育所に通われていた場合、保育にかかった費用を遡って請求することがあります(皆様が納められている保育料はその2割程度です)。忘れずに届けられますようお願いします。
保育時間
保育時間は、8時間を原則としその前後を含めた11時間を開所時間とした保育を行っています。開所時間は保育所ごとに異なりますので保育所一覧でご確認下さい。尚、開所時間以上に延長して預かる時間延長保育サービスもあります。(市内全保育所で実施しています。)
時間延長保育サービスは、各保育所で実施状況、料金が異なります。入所される保育所に直接申し込み、利用料も保育所にお支払い下さい。
入所当初は、お子さまの精神的な負担を軽くし、集団生活にスムーズに入れるように、保育時間を短縮しております。
休園日
保育所は、月曜日から土曜日まで利用できますが、次の日は休園となります。
- 日曜日
- 公休日及び慰霊の日(6月23日)
- 12月29日から翌年の1月3日までの日
- 台風や緊急災害時(どういった時に休園になるかは保育所によって異なります。あらかじめご確認ください。)
給食
給食は、完全給食です。ただし、3歳以上のお子さまは、主食費として515円を徴収しております。
- 離乳食は、乳児の発育状況を考慮し、保護者と話し合いのうえ提供してまいります。
- 食物アレルギーをお持ちのお子さまの給食については、医師の診断書に基づいて、保護者の方と相談して除去食を提供してまいります。入所面談のときに直接保育所にご相談ください。
家庭での食事について
朝食は、必ず食べさせてから登園させてください。朝ごはんは、1日のエネルギーの源です。
- 脳は、寝ている間にもエネルギーを使っていますので、朝ごはんでエネルギーを補給しないと、エネルギー不足になり活発に働きません。
- 保育所では、午前中にも戸外遊びをたくさんします。お腹が空いていると体が思うように動けなくなります。
- 朝ごはんを食べると体が温まり、元気になります。腸も刺激され便も出やすくなります。
- 保育所で提供する給食は、毎月献立表を保護者の方へ配布してます。ご覧になられてお子さまの食育にご活用ください。
その他
- 保育所への送迎は、お子さまの安全を確保するため必ず保護者が行ってください。どうしても保護者以外の方が送迎されるときは、事前に保育所に連絡してください。
- 保育所は集団生活の場です。お子さまが病気にかかっているときは、登園をお断りすることがあります。かぜ熱などを薬でおさえて登園するお子さまがみうけられますが、病気が継続している期間は登園を見合わせていただきます(どうしても仕事などの都合でお子さまの看病ができない場合は、乳幼児健康支援一時預かり事業をご利用ください)。
- お子さまがはしかなどの予防接種をまだ受けていないときは、直ちに受診されてください(予防接種は、その種類ごとに受診時期が違います。詳しくはこちらでご確認ください)。
- 各保育所とも、利用サービスに対するご意見・ご要望・苦情について、解決責任者(施設長等)をが責任をもって解決します。また、保育所ごとに第三者委員も設置されていますので、ご相談ください(詳しくは各保育所の掲示板などでご確認ください)。