◆農地法第3条許可申請農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
※農地取得に必要な下限面積 糸満市の農地を取得するには、既に耕作している農地と新たに取得する農地とを合わせた
★申請様式関係
※3条の許可申請書(様式1号)および3条別添(様式1号−2)は、両面に印刷して申請して下さい。 ※その他必要書類については、農業員会事務局にお問い合わせ下さい。 ◆農地法第3条の3第1項の規定による届出 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)及び時効等により農地の権利を取得した場合
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