あき地の管理について

2013年2月1日

あき地の管理について


  糸満市においては、「あき地管理の適正化に関する条例」を制定しています。本条例は、あき地に繁茂し放置されている雑草等を除去することにより、火災又は犯罪の発生を予防し、かつ、清潔な生活環境を確保することを目的としています。
  住宅地域に所在する土地で、現に人の使用していない土地を「あき地」と言います。あき地において、雑草が繁茂し、その他廃棄物等が放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態にある場合は、市の方で当該あき地の所有者(管理者)へ適切に指導しますので、ご連絡ください。
  あき地の管理者は、当該あき地が不良の状態(周囲に迷惑を及ぼす状況)にならないように、常時、適正に管理してください。本人自身で管理することが難しい場合は、(社)糸満市シルバー人材センター(TEL 098-992-1007)へのご相談・ご依頼(有料)も十分可能です。地域住民の為にご協力よろしくお願いします。

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