野焼きについて
野焼きとは焼却設備を使わずに、木屑・紙屑・廃プラスチックなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることです。一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生、ばい煙による人体への影響、また火災の危険性があることから法律によって禁止されています。
ドラム缶・壊れた焼却炉・ブロック囲い等での焼却も禁止されています。
野焼きをした者
「廃棄物処理法」によって懲役5年以下若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科(両方の罰)されます。
次の場合は例外となりますが、廃ビニール等が混ざっている場合の焼却は出来ません。
- 河川管理のための伐採した草木や、海岸管理のための漂着物の焼却。森林病害虫のついた枝や木の焼却。伝染病にかかった家畜死体等の焼却処分。
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
- 風俗慣習上又は宗教上の行事のための焼却(野焼き祭り等の地域行事等)
- 農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却等、業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
- たき火、キャンプファイヤー等、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物焼却であって軽微なもの。
廃棄物の野焼きを発見したら
- 野焼きを発見したら、警察、保健所、市町村の窓口に直ちに連絡して下さい。
- 火災の危険性がある場合は消防署に通報して下さい。
糸満警察署 |
995−0110 |
南部福祉保険所 |
889−6799 |
糸満市生活環境課 |
840−8124 |
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