選挙人名簿には、永久選挙人名簿、在外選挙人名簿などの名簿のほか、一定の要件を満たした選挙人名簿(海区漁業調整委員会委員選挙人名簿など)などのいくつかの名簿があり、これらの名簿に登録・登載された者(選挙人)がそれぞれの選挙において投票を行うことができることとなっています。
登録要件 | 1. 日本国民で年齢満18歳以上の者であること 2. 住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上糸満市の住民基本台帳に記録されていること |
登録の時期 | 1. 定時登録・・・・毎年3・6・9・12月の1日を基準日として年4回 2. 選挙時登録・・・・選挙の際基準日を定めて登録 |
登録の抹消 | 1. 死亡、又は日本国籍を喪失したとき 2. 転出して4ヶ月を経過したとき 3. 登録の際に登録される者でなかったとき |
【資料】永久選挙人名簿の登録者数
登録要件 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、お住まいの区域を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方 |
申請書受付窓口 | 管轄の在外公館(領事館) |
登録地 (外務省を経由して申請することになります) |
原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会 (ただし、海外で出生し帰国したことのない方、平成6年4月30日以前に出国された方は本籍地の選挙管理委員会) |
この名簿に登録され在外投票を行えるは、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における投票のみです。
在外選挙に関する詳しい情報は総務省・外務省のページに掲載されています。
※総務省Webページは、こちら【外部サイト】をご確認ください。
※外務省Webページは、こちら【外部サイト】をご確認ください。
海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録は、漁業従事者からの申請主義を取っており、毎年申請に基づき選挙管理委員会で選挙人名簿を作成します。 海区漁業調整委員会委員の選挙が行われるときは、この選挙人名簿をもとに選挙を行うことになりますので、漁業者又は漁業従事者の方は毎年忘れずに申請書を提出して下さい。
登録要件 |
1. 糸満市に住所又は事業場を有する者 ※「90日以上」とは、現実に沖に出た日だけでなく、漁具の手入れ等の準備作業、天候が悪くて海に出られなかった待機の日、さらに漁業者にあっては資材の購入、漁獲物の販売等の営業行為をも含みます。 |
申請期間 | 毎年9月1日から9月5日まで |
申請書提出先 | 糸満市選挙管理委員会 |
※農業委員会等に関する法律の一部改正が平成27年8月28日に成立し農業委員の選出方法が、選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更されましたので、農業委員会委員選挙人名簿の作成は不要となりました。