戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの親族的身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は、戸籍法に基づく届け出により記録され、本籍地の市町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市町村役場に請求してください。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
・「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。(本籍と住所は必ずしも一致しません。)
・「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに記載してある人のことです。(筆頭者は死亡しても変わりません。)
・婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
糸満市では、平成14年9月から戸籍をコンピュータで処理し証明書の発行をしております。コンピュータ化に伴い戸籍証明書の名称が「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明」に、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明」に変わりました。
また、コンピュータ化後の戸籍証明書には、法令により、婚姻や死亡等で既に除籍された人は記載されず、また、個人の記載事項が一部省略される場合があります。従前の記載のある戸籍や戸籍の附票が必要な場合は、「平成改製原戸籍」「平成改製原戸籍の附票」を請求してください。
市民課では、虚偽の婚姻届が提出されるなどの事件を未然に防止し、戸籍の正確な記録を保つため、戸籍届出をする来庁者(届出人及び使者)の本人確認を行なっております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、任意認知、転籍
○運転免許証又はパスポートなど本人の顔写真の貼付された官公署発行の身分証明書
○上記の身分証明書のない方は健康保険証等(その場合、聞き取りを行ないます)
上記の身分証明書等の提示がなくても届出はできます。その場合、届書が提出されたことを届書に記載されている届出人にお知らせします。
種 類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 注意事項等 |
婚 姻 届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | ○届書1通 ○戸籍の謄本 (本籍地以外の市町村に提出する場合) ○親の同意書 (婚姻当事者が未成年の場合) |
・届書に証人2人(成年)の署名押印が必要です。 ・住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。 |
離 婚 届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | ○届書1通 ○戸籍の謄本 (本籍地以外の市町村に提出する場合) ○国民健康保険証 (加入者のみ) |
・届書に証人2人(成年)の署名押印が必要です。 ・住所の変更がある場合は、転居届(転入又は転出)が必要です。 |
出 生 届 | 出生から14日以内に届け出てください。 | ○届書1通 (届書右欄の出生証明書に医師の証明が必要) ○母子手帳 |
※子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。 |
死 亡 届 | 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 | ○届書1通 (届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要) |
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転 籍 届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | ○戸籍謄本 (他市町村から本籍を移す場合) |
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※上記以外に、養子縁組届、養子離縁届などがあります。
下記の手続きには必ず印鑑を持参してください。また、出生の日から14日以内に手続きをしてください。
手続きの内容 | 持参するもの | 担当課 | 窓口番号 |
・母子手帳への出生証明 ・保健所あてのハガキの提出 ・住民票コード通知の受領 |
◎母子手帳 | 市民課 (098)840-8125 |
1階北 1番 |
・国民健康保険証への出生児の氏名記載 ・出産育児一時金の請求 (社会保険・共済組合加入者は職場で手続き) |
◎国民健康保険証 ◎印鑑(世帯主) ◎母子手帳 ◎通帳(世帯主) ◎合意文書(病院にて取得) ◎領収明細書(病院にて取得) |
国民健康 保 健 課 (098)840-8127 |
1階北 8番 |
・児童手当の請求(届出日に手続き) (公務員は職場で請求) |
◎受給者の貯金通帳 ◎厚生年金加入証明書 (こども未来課所定用紙に職場で証明したもの) |
こども未来課 (098)840-8191 |
2階南 23番 |
・こども医療費助成の登録 | ◎健康保険証 (乳幼児氏名の記載されたもの) ◎保護者名義の貯金通帳 |
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・市営住宅同居者異動届 (市営住宅入居者のみ) |
◎印鑑 | 建設課 (098)840-8138 |
3階北 |
※上記手続きには必ず印鑑を持参してください。
※糸満市以外にお住まいの方は、住所地の市町村におたずねください。