施設利用券が使える指定施術所一覧.pdf(192KBytes)■ 病院などで払う負担金について
■ 国保が使えるとき、使えないとき(療養の給付)
■ 払い戻しが受けられるとき(保険給付の申立てと療養費の支給、移送費について)
■ こどもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
■ 加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)
■ 高額療養費の支給と入院時の食事代について
■ 医療保険と介護保険の高額合算制度
■ 第三者行為(交通事故や傷害事件)にあったとき
■ 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
■ 国民健康保険の一部負担金の免除、減額および徴収猶予について
■ 柔道整復・はりきゅう・あん摩マッサージの施術について
■ 高額療養費の支給
■ 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
■ 病院などで払う負担金について
国保の加入者が病院などで診療を受ける時は、保険証を提示することにより、自己負担分として医療費の一部を支払うだけで、検査や治療を受けることができます。
自己負担分を除いた医療費は、国保から直接病院などへ支払われます。自己負担分の割合は年齢と所得で異なり、以下のとおりです。
■ 国保が使えるとき、使えないとき(療養の給付)
国保の保険証を使うことにより、国保が負担する医療費(医療費全体から自己負担分を除いたもの)を、療養の給付と言います。
病院などで受ける検査や治療の中には、国保の保険証が使えない(療養の給付の対象とならない)ものもあります。
■ 払い戻しが受けられるとき(保険給付の申立てと療養費の支給、移送費について)
急病で保険証の提示ができなかったなど、本来であれば国保が使える診療や治療の費用を全額負担し、医療機関窓口での払い戻しを受けることができなかったときは、後日、保険給付の申立てを行い、認められれば保険給付分として計算された金額が国保から支給されます。
また、医師の指示により作成した治療用装具の代金などは、いったん全額負担することになりますが、後日申請し、認められれば保険給付分として計算された金額が払い戻されます。
・移送費について
移送費は、医師の指示があり、次のいずれにも該当する場合に支給されます。
1 移送により、法に基づく適切な診療を受けたこと
2 移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
3 緊急、やむを得なかったこと
■ こどもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
正常な妊娠・出産にかかる費用は国保の保険証が使えないため、その全額を国保の加入者が負担することになりますが、
出産後、申請により、決まった金額の範囲で出産育児一時金の支給を受けることができます。
また、事前に「直接支払制度」に同意することにより、出産育児一時金で支給される額を、出産する医療機関へ国保から直接支払うこともできます。
また、直接支払制度を利用して出産した方の出産にかかった費用が出産育児一時金より少なかった場合は、申請により差額の支給を受けることができます。
出産育児一時金について(94.7KBytes)
■ 加入者が死亡したとき(葬祭費の支給)
国保の加入者が死亡したときは、申請により葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。
■ 高額療養費の支給
入院や通院などで、自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、限度額を超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。
糸満市では高額療養費の申請が必要な方に、ハガキや封書にて通知を送っています。(通知の送付は、早くて診療月の4ヶ月後になります。)
高額療養費の自己負担限度額は、国保に加入している世帯の所得区分や世帯員の年齢に応じて決められています。
□ 70歳未満の方の場合 □
自己負担限度額(70歳未満の方の場合)(174KBytes)
□ 70歳以上75歳未満の方の場合 □
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方の場合)(208KBytes)
※ 高額療養費は申請があって初めて支給されます。該当する方は、必ず申請手続きを行ってください。手続き方法などについては、担当窓口までお問い合わせください。
※入院や外来において医療費が高額になる場合、事前に国保窓口にて「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、一医療機関ごと(入院・外来別々、医科・歯科別々)・ひと月ごとの窓口負担額が上記の表の自己負担限度額までとなります。
(申請に必要なもの) 保険証、印鑑、個人番号が確認できるもの、(別世帯の方が手続きを行う場合)委任状
【様式】限度額適用・標準負担額減額認定申請書(107KBytes)
● 入院時の食事代について
入院した時の食事代は、医療費とは別に費用の一部を自己負担分として国保加入者が負担し、残りを国保が負担します。自己負担の食事代は、下記のとおりです。
住民税非課税世帯の方で、過去12か月間の入院日数が90日を超える方は、申請により食事代の減額を受けることができます。
■ 医療保険と介護保険の高額合算制度
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、それぞれの自己負担限度額を適用後、自己負担額を合算して年間の限度額を超えたときは、高額介護合算療養費を申請することができます。対象者には、国民健康保険課からお知らせを送ります。
■ 第三者行為(交通事故や傷害事件)にあったとき
交通事故やけんかによる負傷など、第三者行為(自分以外の人)によるケガ等の治療において、国保の保険証を使って病院受診した場合、必ず「第三者行為による傷病届」を保険者(糸満市国民健康保険課)へ提出してください。(提出は法律で義務付けられています。※第三者行為による治療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保が負担した治療費は、あとで加害者へ請求します。)
また、国保の窓口へ届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりするとあとで加害者へ治療費を請求できなくなる場合があります。届け出がされないでいると、国保の損失になるだけでなく、被害者自身も思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談の前に必ず国保にご相談ください。
【様式】第三者行為による傷病届(市様式).pdf(491KBytes)
【様式】第三者行為による傷病届等(覚書様式:任意保険を利用する場合の傷病届) ※沖縄県国民健康保険団体連合会HPより取得できます。
■ 厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
申請により「特定疾病療養受療証」が交付され、特定疾病の治療にかかる自己負担限度額(原則、一医療機関で一月1万円まで)が適用されます。
厚生労働大臣指定の特定疾病
● 人工透析を必要とする慢性腎不全
※ 70歳未満で所得区分「ア」、「イ」の方は、自己負担額が一月2万円となります。
● 先天性血液凝固因子障害
● 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
■ 【一部負担金(医療費の自己負担金)の免除、減額及び徴収猶予について】
一部負担金(医療費の自己負担金)の支払い義務を負う世帯主又は世帯に属する方が下記のいずれかに該当し生活が一時的に著しく困難となった場合、一部負担金の支払いについて世帯主の申請により国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予をすることが出来ます。
【減免等の要件】
(1) 世帯主又は世帯主と生計を一にする方(以下「世帯主等」という。)が死亡したため収入が皆無又は著しく減少し
て生活が困難であると認められる場合。
(2) 世帯主等が失業、廃業又はこれらに類する特別な理由により収入が皆無又は著しく減少して、生活が困難であると
認められる場合。
(3) 世帯主等が疾病又は負傷により、収入が皆無又は著しく減少して、生活が困難であると認められる場合。
(4) 世帯主等が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(その原因が世帯主等の故意によるものを除く。)によ
り、その資産に重大な損害を受けた場合。
(5) 国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、国民健康保険税を滞納していることについて、特別な事情がある場合を
除きます。
【減免等の期間】
(1) 一部負担金の免除又は減額の措置は、原則として申請月から行い、期間は原則3か月以内です。
(2) 一部負担金の徴収猶予の措置は、原則として申請月から6か月以内となります。
※詳しいことにつきましては国民健康保険課までお問合せください。
柔道整復やはりきゅう・あん摩マッサージの施術は、受診理由によって国保が使える場合と使えない場合が決められています。
国保の使えないはりきゅう・あん摩マッサージの施術を受ける方へは、施術料金の一部助成を行っています。
柔道整復・はり・きゅう・あん摩マッサージの施術について(269KBytes)
施設利用券が使える指定施術所一覧.pdf(192KBytes)
職場の健康保険に加入後、または他市町村に転出した後に、医療機関で糸満市発行の保険証を使って診療を受けた際には、糸満市が医療機関へ支払った医療費を国保の加入者から返還していただくため、「国民健康保険療養給付費等返還請求通知書」を送付しています。
■ 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和4年3月31日発症まで)
糸満市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対 象 者
糸満市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場 合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合 に 療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者 に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支 給 額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月
まで)
※適用期間が令和4年3月31日まで延長となりました。
申請書類
様式第1号国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主用).pdf(84.9KBytes)
様式第2号国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用).pdf(88.9KBytes)
様式第3号国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用).pdf(109KBytes)
様式第4号国民健康保険傷病手当金支給申請書医療機関記入用.pdf(80.7KBytes)
※様式第4号は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
自宅待機等により医療機関に作成を依頼できない場合は、様式第4号の代わりとして、保健所から届く通知文書(就業制限について等)または様式第2号の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。