<滞在地での投票希望の人不在者投票)>
選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙の当日の間、出張や諸事情により住所地以外の場所に滞在している場合は、事前に手続きをすることにより、最寄りの市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
1.下記の「不在者投票請求書兼宣誓書」を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
滞在地での投票希望の方(不在者投票宣誓書兼請求書)(317KBytes)
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2.投票用紙等が届く(※開封厳禁封筒は絶対に開けないでください)
※宣誓書のやり取りにはメールFAXなどは使用できませんので、余裕を持って手続きをお済ませください。
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3.最寄りの選挙管理委員会で投票する
<滞在地での不在者投票時間>
滞在地が選挙期間のとき・・・・・・・・午前8時30分〜午後8時まで
滞在地が選挙期間ではないとき・・・その執務時間中
※詳しくは、滞在地の最寄の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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4.滞在地先の選挙管理委員会が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票記載済み投票用紙を郵送します。
<指定病院、施設での投票希望の人>
不在者投票のできる施設として、都道府県の指定を受けた病院、施設や法令で定められた施設に入院、入所中であればその施設において不在者投票ができます。
1.投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求します。
<指定施設での投票希望の方(不在者投票)>(104KBytes)
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2.投票は施設の長の管理する所で行います。
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3.投票用紙は各施設の職員が、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票記載済み投票用紙を届けます。