糸満市公害防止条例の一部を改正し、平成26年4月1日に新名称の糸満市生活環境保全条例が施行されました。それに伴い糸満市生活環境保全条例施行規則(旧称:糸満市公害防止条例施行規則)および糸満市生活環境保全審議会規則(旧称:糸満市公害対策審議会規則)も一部改正し、施行されました。
今回の条例などの改正により、騒音および悪臭の特定施設が拡充されました。各事業者は、別添資料または糸満市の例規集などで拡充された特定施設を確認の上、該当者においては、期限内に特定施設の設置届出を提出してください。
糸満市生活環境保全条例などのポイント
【目的】
市民の健康保護と良好で快適な生活環境の保全
【主な改正個所】
・名称の変更
・規制対象となる特定施設および規制基準を拡充
・県と重複する項目の棲み分け
・公害防止協定の締結を義務規定から努力義務規定に変更
・罰則の整理
【主な規制】
・特定施設…騒音および悪臭の特定施設を追加しました。
・規制基準…騒音および悪臭の特定施設に係る規制基準を定めました。
・罰則…懲役刑を除いた上で罰則を整理しました。
糸満市生活環境保全条例(旧称:糸満市公害防止条例)概要.pdf(52.4KBytes)
糸満市生活環境保全条例(旧称:糸満市公害防止条例) 新旧対照表.pdf(106KBytes)