『子ども・子育て支援新制度』が平成27年度からスタートしましたので、ご紹介します。
『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に公布された「子ども・子育て関連3法」に基づき、以下に掲げることを目指す制度のことをいいます。
子ども・子育て支援新制度(内閣府ホームページ)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
「子ども・子育て関連3法」とは、以下の3つの法律のことを指し、この3法に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進することとなります。
子ども・子育て関連3法(内閣府ホームページ)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html
本市では、新制度のスタートにあわせ、平成25年度から以下のことに取り組んでいます。
新制度では、保育所や幼稚園、認定こども園、地域型保育事業を利用するにあたって、利用の申込みとは別に、利用のための『支給認定』を受けることが必要となります。支給認定と利用手続きの流れについては、次のようになります。
新制度では、幼児教育・保育を受けることを希望する保護者は、利用のための支給認定を申請することになります。支給認定は、子どもの年齢や幼児教育のみの希望、保育の必要性に応じて、3種類(1号・2号・3号)に区分されます。また、保育所、認定こども園、地域型保育事業所での保育を希望する場合、保育の必要量によって、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
支給認定区分 | 1号 | 2号 | 3号 |
対象年齢 | 満3歳以上~小学校就学前 | 満3歳未満 | |
保育の必要性 |
なし(幼児教育のみ希望) |
あり | あり |
利用時間 | 教育標準時間 | 保育標準時間・保育短時間 | |
利用施設 |
幼稚園 認定こども園 |
保育所 認定こども園 |
保育所 認定こども園 地域型保育事業所 |
利用手続きの流れは、1.希望する施設、2.新規利用または継続利用によって、次のように異なります。
認可保育所や認定こども園、地域型保育事業所での保育を希望する場合、次のいずれかの事由に該当することが必要となります。
□ 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など基本的に全ての就労が対象となります。)
□ 妊娠・出産
□ 保護者の疾病、障害
□ 同居または長期入院等している親族の介護・看護
□ 災害復旧
□ 求職活動(起業準備含む)
□ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
□ 虐待やDVのおそれがあること
□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
□ その他、上記に類する状態として糸満市が認める場合
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
「保育標準時間」利用 | フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) |
「保育短時間」利用 | パートタイム就労等(短い就労時間等)を想定した利用時間(最長8時間) |