就学援助を受けることのできる人は、糸満市に住む児童生徒の保護者で、生活保護を受けているか、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる人です。 受給を希望する人は、毎年度申請を行ってください(生活保護を受けている世帯についても申請を行ってください)。
(1) 1枚の申請書に同じ学校に通う児童生徒4名まで記入できます。
(2) 申請理由は、できるだけ詳しく記入してください(記入されていないと認定できなくなる場合があります)。
※今年度より所得証明書の添付は不要(但し、平成29年度1月2日以降に転入した人は必須)ですが、申告をされていない人は認定できない場合がありますので、確実に申告を行うようお願いします。
(1)就学援助申請書
・就学援助申請書.pdf(174KBytes) ・就学援助申請書(記入例).pdf(184KBytes)
(2)収入申告書
・収入申告書.pdf(141KBytes) ・収入申告書(記入例).pdf(153KBytes)
(3) 申請書と収入申告書に記載の必要書類
(4) 平成29年度所得証明書(平成29年1月2日以降に糸満市へ転入した人のみ)
平成29年6月1日(木)~6月15日(木)まで ※申請期間過ぎていても受け付けを行っていますが、支給が減額となります。
学校の事務室(小・中学生がいるときは、小学校に提出し、中学校へは申請書コピーのみ提出)もしくは、教育委員会学校教育課(糸満市役所5階 月~金8時30分から12時、13時から17時15分まで)
教育委員会による世帯全員の所得額等の調査結果を参考にし審査し通知します。
市の就学援助費予算の範囲内で決定しますので、すべての児童生徒が認定となるわけではありませんのでご了承ください。
いずれの援助額も、全額を援助するものではありません。 |
|||
生活保護世帯(要保護) | 生活保護に準ずる世帯(準要保護) | 備考 | |
新入学用品費 | - | ○ | 小・中学1年生 |
通学用品費 | - | ○ | |
学用品費 | - | ○ | |
給食費 | - | ○ | |
修学旅行費 | ○ | ○ | |
医療費 | ○ | ○ | ※学校病に限る |
※ 学校保健法第17条の疾病(学校の検診で治療が必要と認められたもののみ)
・う歯 ・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎およびアデノイド ・結膜炎及びトラコーマ ・寄生虫病 ・白癬・疥癬および膿痂疹
指定口座へ口座振込にて支給します。