入学準備金を受けることのできる人は、糸満市に住む新小学1年生(H24.4.2~H25.4.1生)及び、新中学1年生(H18.4.2~H19.4.1生)の入学予定者の保護者で、生活保護に準ずる程度に生活が困窮していると認められる人です。
※今回入学前支給の新中学1年生対象者は、H30年度就学援助認定者のみとなります。
受給を希望する人は、申請書へ必要事項を記入し提出してください。
(1)就学援助申請書
・就学援助申請書 ・就学援助申請書(記載例)
(2) 申請書の裏面へ、認定された際の振込先口座情報(通帳の写し等)を貼り付けてください。
(3) 賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃額がわかる書類(引き落としであれば通帳の写しでも可)を貼り付けてください。
(4) 同意書兼報告書の提出時には、マイナンバーカード、又はマイナンバー通知書が必要となります。(平成30年1月2日以降に糸満市へ転入した人のみ提出)
※申請書は、直接HPから印刷するか、学校教育課へ受け取りをお願いします。
※申請書は記入漏れがないように、記載例を確認して記入してください。
兼城・糸満地区:平成31年1月7日(月)~1月9日(水) 西崎地区:平成31年1月15日(火)~1月16日(水)
高嶺・三和地区:平成31年1月10日(木)~1月11日(金) 潮平地区:平成31年1月17日(木)~1月18日(金)
教育委員会学校教育課(糸満市役所5階 月~金8時30分から12時、13時から17時15分まで)
教育委員会による世帯全員の所得額等の調査結果を審査し、各世帯へ直接結果を通知します。
今回の申請は、入学準備金支給のみの申請となります。
指定口座へ口座振込にて支給します。
・今回申請し認定された場合で、次年度以降も援助を希望される世帯は、5月に予定している就学援助制度への申請も忘れずに行ってください。
・今回認定されなかった申請者も、5月の就学援助制度の申請時には認定される場合もあります。
・転入等により申請期間内に申請ができなかった場合は、5月の就学援助制度の申請時に申請を行ってください。
・新中学1年生の支給に関して、平成30年度に認定されていない方は、5月に就学援助制度の申請し認定された場合、他の費目と同時期に入学準備金を支給します。