※期日前投票者数累計 ⇒ H31年2月24日執行県民投票 期日前投票者数累計2.23時点.pdf(66.3KBytes)
●告示日:平成31年2月14日(木)
●投票日時:平成31年2月24日(日)7時~20時
(1)投票できる人
●住所要件:平成30年11月13日までに糸満市へ転入届を提出した人で、引き続き3か月以上糸満市内に住所を有している人
※平成30年11月13日以降に他市町村から糸満市へ転入の届け出をした人は、糸満市で投票できません。沖縄県内のいずれかの市町
村の投票資格者名簿に登録されていれば、その市町村で投票できますので、詳しくは投票資格者名簿に登録されている
市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
※沖縄県外へ転出した人は投票できません。
●年齢要件:平成13年2月14日以前に出生したもの
(2)投票方法
■当日投票
投票当日は、投票所入場券(はがき)に記載されている投票所で投票できます。
●日時:平成31年2月24日(日) 7時~20時
●場所:投票所入場券に記載されている投票所
※各投票所へのアクセスはこちらをクリックしてください。
■期日前投票
投票日に仕事や市外への外出等の理由で投票所に行けない人、負傷・出産・身体障がいなどで歩行が困難な人は、前もって期日前投票
をすることができます。
●期間:2月15日(金)~23日(土)
●時間:8時30分~20時
●場所:糸満市役所1階市民ホール
※投票する前に、投票所入場券の裏面にある「期日前投票 請求書兼宣誓書」に必要事項(住所・氏名・投票日当日の事由等)を記
入する必要があります。
■不在者投票
仕事や旅行などで市外に滞在している人は、県内の滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※「不在者投票制度」について詳しくはこちらをクリックしてください。
※不在者投票に必要な書類は沖縄県のホームページからダウンロードできます。
1)滞在先で不在者投票をする場合の手順
1.糸満市選挙管理委員会に「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送または直接提出し投票用紙などの請求をしてください。
2.請求後に糸満市選挙管理委員会より投票用紙などが滞在先へ本人宛で封書にて郵送されます。
※「開封厳禁」と記載されている封筒は、未開封のまま滞在先の選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従って不在者投票をしてくだ
さい。
※滞在先での不在者投票は、滞在先が選挙期間中でない場合は、投票できる期間や時間が異なる場合があります。必ず滞在先の選挙
管理委員会に問い合わせてから不在者投票をしてください。
⇒ 不在者投票期間:平成30年2月15日(金)~23日(土)の当該市町村の業務時間中
2)病院や老人ホームなどでの不在者投票(病院などの施設で投票できます)
現在、入院(入所)中の施設が沖縄県より指定された施設の場合は不在者投票ができます。指定病院・施設などに不在者投票の意向を
伝えてください。
⇒ 不在者投票期間:平成31年2月15日(金)~23日(土)
3)郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証を持っている人で、一定以上の障害・等級の人が投票所に行けない場合
は、自宅などで投票することができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。
※郵便などによる不在者投票制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明」が必要です。
⇒郵便などによる不在者投票用紙の交付請求期限:平成31年2月20日(水)17時まで
※郵便投票について詳しくはこちらをクリックしてください。