不特定多数の方が利用される建物について、利用者が自ら火災危険性に関する情報を入手し、その利用について判断できるよう、消防が立入検査によって確認した重大な消防法令違反の内容を、糸満市(消防本部)のホームページで公表する制度です。
ホテル、飲食店、物販店などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設等、火災が発生した場合に人命危険性が高い建物が公表の対象となります。
[消防法施行令別表第1 (1)項から(4)項,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項,(16の3)項]
消防法令に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備(消防法令の規定により代替となる設備を含む。)を構成する機器などが一切設置されていない場合に公表の対象となります。
■建物の名称
■建物の所在地
■違反の内容
■その他消防長が必要と認める事項
糸満市(消防本部)のホームページでの公表になります。
2020年4月1日
あなたの所有、管理する建物が、以下の変更を行う場合には、新たに消防用設備などの設置が必要になることがありますので、事前に問い合せ先へ相談してください。
■飲食店、物販店、社会福祉施設等の用途が新たに入居する場合
■増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
■窓などの開口部をふさいだり、格子などを設置する場合