子ども・子育て支援法が改正され、令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
【幼児教育・保育の無償化 特設ページ】
https://www.youhomushouka.go.jp/
【幼児教育・保育の無償化 内閣府のホームページ】
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
○認可施設(幼稚園・保育所・こども園)を利用する3歳から5歳児クラスまでの子どもたち。
※認可施設(幼稚園・保育所・こども園・地域型保育事業所)を利用する0歳から2歳児クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化の対象となります。
○幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち(補助上限あり)。
○保育の必要性の認定を受けて、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する3歳から5歳児クラスまでの子どもたち。0歳から2歳児クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化の対象となります(補助上限あり)。
●給食費(主食費・副食費)は無償化の対象となりません(一部減免制度あり)。
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を申請していただく必要があります。
ただし、認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度幼稚園に在園の児童は改めての手続きは必要ありません。
令和元年8月9日(金)から
糸満市役所2階 糸満市保育こども園課 保育・こども園係(2階23番窓口)
認可外在園児童及び預かり保育・一時預かり利用児童は園より配布
案内書の電子ファイルをダウンロードできます。
申込書など、申込に必要な書類の電子ファイルは、「提出書類」節にあります。
糸満市内無償化対象施設
・認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所
・認可外保育施設及び事業
認定申請の前に、「保育を必要とする理由」を必ずご確認ください。
随時受付(土日祝日を除く)
※認可外保育施設等利用開始予定の1月前までに申請書等をご提出ください。
午前8時30分~12時、午後1時~午後5時15分
糸満市役所2階 糸満市保育こども園課 保育・こども園係(2階23番窓口)
<子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書>
<子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書>
預かり保育を利用しない未移行(旧制度)幼稚園は必要ありません。
預かり保育を利用する未移行(旧制度)幼稚園は必要となります。
無償化対象は、保護者(父母とも)が仕事または病気等のため保育する方がいない児童となります。
保育を必要とする理由 | 必要書類 | |
就労の人 |
雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣・単身赴任) |
※育児休業からの復帰を希望する場合は、復帰日の記載が必要です。 |
自営業(協力者含む)、委託、内職等の場合 | ||
妊娠・出産の人 |
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保護者の疾病・障害の人 |
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親族の介護・看護の人 |
※別居の場合は民生児童委員の署名が必要です。 |
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災害復旧の人 |
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求職(起業準備中)の人 | ||
就学の人 |
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育児休業取得中の継続利用 |
もしくは どちらも育休期間記載があること。 |
保育を必要とする理由 | 必要書類 |
認可外保育施設を利用しているまたは利用を予定されている方 |
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同住所に別世帯がある人 (0~2歳児クラスが対象です) |
※それぞれの世帯の電気、水道、ガス料金のいずれかの領収書を直近3か月分添付 |
提出書類はすべて揃っていますか?保育施設等利用申込チェックシートでご確認ください。
法定代理受領を行っており、糸満市から市内認可外保育施設へ対象児童の保育料を上限額を決めて支払います。保護者が糸満市役所で手続きをする必要はありません。
償還払いを行いますので、今まで通り、利用料をお支払いしていただき、利用施設から発行される領収書・提供証明書と保護者が記載していただく請求書の3つをそろえて糸満市に請求していただきます。
預かり保育に関しては、市内の認可こども園を利用している場合は、園へ提出していただき、園で取りまとめて園が糸満市へ提出します。
ファミリーサポートセンター利用に関しては、施設が発行する活動報告書も加えた計4つを提出してください。
請求書様式(一時預かり等) ※一時預かり事業・病児保育・ファミサポ
領収書(預かり保育等) ※預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育
提供証明(預かり保育等) ※預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育
※請求書様式は保護者が記載するもので、そのほかは施設が保護者へ発行するものです。
※請求は毎月でも可能ですし、数か月まとめてでも可能です。
施設によっては、償還払いを行いますので、今まで通り、利用料をお支払いしていただき、利用施設から発行される領収書・提供証明書と保護者が記載していただく請求書の3つをそろえて糸満市に請求していただきます。
未移行幼稚園に関しては、施設が発行する名簿も加えた計4つの書類を提出してください。
※ご利用の施設が法定代理受領か償還払いかは、施設又は糸満市役所 保育こども園課(☎098-840-8131)にお問い合わせください。
※請求書様式は保護者が記載するもので、そのほかは施設が保護者へ発行するものです。
※請求は毎月でも可能ですし、数か月まとめてでも可能です。