喫煙は日本人の死亡原因の第1位であり、タバコによる健康被害は明らかです。
タバコは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってタバコを吸わない周囲の人々にも影響を与えることが知られています。
望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に改正健康増進法が成立しました。2020年4月の全面施行へ向けて段階的に施行されます。
2019年7月1日改正健康増進法の一部施行に伴い、第一種施設に該当する学校・病院、児童福祉施設等、行政機関では、一定の場所を除いて、敷地内における喫煙が法律上禁止となりました。
法律の概要については、厚生労働省ホームページ [受動喫煙対策 外部サイト]をご参照ください。