糸満市では、地方税法第6条第1項の規定に基づき、産業および観光の振興と雇用の拡大に寄与することを目的に、次における固定資産税の課税免除を実施しています。
1. 観光地形成促進地域における課税免除
2. 情報通信産業振興地域における課税免除
3. 産業高度化・事業革新促進地域における課税免除
4. 国際物流拠点産業集積地域における課税免除
対象業種の事業者が、1 観光地形成促進地域においては対象施設を新設もしくは増設し、または構築物を構成する償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超える場合、2 情報通信産業振興地域においては対象設備を新設または増設し、これを構成する減価償却資産の取得価額合計額が1,000万円を超える場合(機械・装置、器具・備品は100万円を超える場合)、3 産業高度化・事業革新促進地域においては特別償却設備を新設又は増設した認定事業者(沖縄振興特別措置法第35条の3第4項)で当該設備の取得価額合計額が1,000万円を超える場合(機械・装置、器具・備品は100万円を超える場合)、4 国際物流拠点産業集積地域においては特別償却設備を新設または増設した者で、1,000万円を超える場合(機械・装置は100万円を超える場合)の対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課す固定資産税の課税を免除することができます。詳細については、以下をご覧ください。
【固定資産税の課税免除に関する条例に基づく固定資産税課税免除要件など】
番号 |
項目 | 要件等 |
1 | 地域 | ・観光地形成促進地域(市内全域) ・情報通信産業振興地域(市内全域) ・産業高度化・事業革新促進地域(市内全域) ※認定事業者に限る。 ・国際物流拠点産業集積地域(市内全域) |
2 | 対象施設及び業種 |
(観光地形成促進地域) (情報通信産業振興地域) (産業高度化・事業革新促進地域) (国際物流拠点産業集積地域) |
3 | 取得価格 |
(観光地形成促進地域) (情報通信産業振興地域) (産業高度化・事業革新促進地域) (国際物流拠点産業集積地域) |
4 | 家屋 |
(観光地形成促進地域) (情報通信産業振興地域) (産業高度化・事業革新促進地域) (国際物流拠点産業集積地域) |
5 | 土地 | 取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建物の着手があった場合における当該土地に限る |
6 | 償却資産 |
(観光地形成促進地域) (情報通信産業振興地域) (産業高度化・事業革新促進地域) (国際物流拠点産業集積地域) ※付属設備については個別の判断になりますのでお問い合わせください。 |
7 | 申請期間 |
令和2年1月6日から令和2年1月31日まで ※今年度から提出期限が1月末日となりますのでご注意ください。 |
8 | 免除期間 | 最初の年度以降5年間 |
9 |
申請書及びチェックシート |
|
10 | 添付書類 |
固定資産税課税免除申請書_添付書類.pdf(144KBytes) 添付書類の提出にあたっては、提出書類チェックリストを記入のうえ、原則としてA4に統一して書類を整え(複写機による縮小コピーなどで可)、表の番号順に上から並べインデックスを付し、編綴すること。 |
※ 令和2年度申請(今回)から、提出期限が1月31日に変更となっておりますので提出期限の確認及び厳守にてお願いします。
※ 固定資産税課税免除申請書の提出後にPDFデータでの提出を求めることがありますのでご協力をお願いします。