新型コロナウィルス感染拡大の観点から保育施設への登園自粛のご協力をお願していましたが、感染者の状況や学校の再開なども踏まえ、令和2年5月20日をもって登園自粛要請を終了し21日から通常の登園とする予定ですのでお知らせいたします。(情勢の変化によっては登園自粛を延長することもあります。)
なお、認可保育施設における登園自粛による日割りでの保育料減免は令和2年3月2日~5月20日の期間について行います。減免分の還付時期など詳細は追ってお知らせいたします。
○育児休業の復帰や採用の時期が遅れた場合の取扱について
新型コロナウィルスの影響により、会社から採用時期の延長を求められた場合や、育児休業の延長が認められ復帰が遅れた場合も、下記の期間在園継続を認めることとします。その際は復帰後速やかに就労証明(本市のホームページに様式あり)を提出してください。
在園継続を認める期間:令和2年4月~6月末まで
○保育の必要性が「求職活動」である方の就労開始期限の延長について
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ期限を以下の通り延長します。特別な手続きは不要です。
延長期限:令和2年9月1日
【最新の通知文書】
新型コロナウィルス感染拡大防止における登園自粛要請の終了について.pdf(81.0KBytes)
【以前の通知文書】
保育所等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合のフロー.pdf(192KBytes)
新型コロナウィルス感染拡大防止における登園自粛のご協力について(令和2年4月16日付糸保第40号 最新通知).pdf(90.9KBytes)
新型コロナウィルス感染拡大防止における登園自粛のご協力について(令和2年4月10日付糸保第25号).pdf(77.6KBytes)
新型コロナウィルス感染拡大防止における家庭内保育の協力について(令和2年3月2日付糸保第712号).pdf(52.6KBytes)