20歳になったら国民年金に加入し保険料を納付しなければなりませんが、学生については納付が困難な場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。申請日より、原則2年1ヶ月前までの在学期間をさかのぼって申請できますが、申請が遅れると障害基礎年金等が受けられない場合がありますので、早めに手続きをして下さい。
●本人の所得が基準以下の人。(基準:118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)
●大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
「学生納付特例制度」の申請は毎年必要です。
4月(または国民年金加入月)から翌年3月までです。
※前年度に学生納付特例申請が承認された方で次年度も在学予定の方には、日本年金機構より国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されます。必要事項を記入し返送することにより申請手続きが可能です。
ただし、当初の申請内容から変更があった場合やハガキが送付されなかった方は従来どおりの申請を行なって下さい。
■本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
■年金番号の分かるもの(年金手帳、納付書等)
■学生証(両面コピー可)または申請する年度の4月1日以降に交付された在学証明書(原本)
■申請者本人が失業している場合は、雇用保険関係書類(離職票、受給資格者証、喪失確認通知書等)
(代理申請する場合)
■代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
■申請者の認印
■委任状(申請者と代理人が別世帯の場合)
糸満市役所 市民課 国民年金係(1階7番窓口)
郵送による手続きも可能です。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」に上記必要書類を添えて郵送して下さい。
郵送先:〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所 市民課 国民年金係 宛 |
※書類に不備があった場合はご来庁を求める場合がございます。電話番号は必ず記入して下さい。
※申請書は日本年金機構ホームページから印刷できます。
●既に納付の期間や中途退学の場合は退学した月の翌月以降の分を除きます。
●老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給するために必要な資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
そのため、承認された期間は保険料を納めた場合よりも少なくなってしまいます。
●承認を受けた期間は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めることができます。(追納制度)
追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算額が上乗せされますので早めの追納をおすすめします。
さらに詳しく確認したい場合は、日本年金機構のサイトをご覧ください。