新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用下さい。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和2年5月1日
詳しい申請方法等の詳細については日本年金機構ホームページをご覧下さい。