令和2年4月23日付けの通知により取り扱ってきた通常対面で行われる更新の申請受付については、感染防止の観点から引き続き郵送による手続きを可能とします。郵送手続きによる必要書類等については、下記のとおりです。新規申請の手続きについては、従来通り窓口での対応となります。
なお、窓口において申請手続きを行う場合は、感染拡大を防ぐための措置を講じたうえでお越しくださるようご協力をお願いいたします。
また、令和2年4月20日からの特例措置として認定調査は実施していませんでしたが、令和2年5月21日以降の申請分については適用せず、施設等において面会禁止の措置をとった場合を除き、認定調査を実施することになりましたので、あわせてお知らせします(詳しくはこちら)。
何かご不明な点があれば、下記までお問合せください。
(1) 介護保険(要介護更新認定・要支援更新認定)申請書
※糸満市が送付した更新申請書で申請する場合(2)の委任状は不要です。
※介護保険法施行規則の一部改正(令和4年4月1日施行)に伴い、申請書様式が変更されております。
・医療保険情報の記入欄追加。
・申請書の様式変更に伴い、申請時に医療被保険者証の持参(写し可)が必要になります。
・郵送による申請の場合、医療被保険者証の写しの添付が必要になります。
要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)(117KBytes)
(2) 代理人が申請する場合は委任状。ただし、本人の被保険者証(原本)を添付できる場合、委任状は不要です。
(3) 代理人の身分証(運転免許証・居宅介護支援専門員証等)の写し
(4) 資格者証の交付を希望される方は返信用封筒(送付先宛名記載のうえ、切手貼付)
※返信用封筒が同封されていない場合、郵送での資格者証交付は行えません。
通常、窓口で申請書を受理した日を申請日として取り扱いますが、郵送で行う場合、原則、消印日を申請日として取り扱います。
当該取り扱いの変更、終了等については、社会的状況をみながら検討します。臨時的な取り扱いであることをご理解ください。
〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地
糸満市 介護長寿課 認定給付係
電話 098-840-8133 FAX 098-840-8152