今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染症の影響により一定程度収入が減少した被保険者については、国民健康保険税の減免に該当する場合がありますので国民健康保険課までご相談ください。
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の30%以上であること
(2)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得額が400万円以下であること
減免の割合
上記1の場合 全額免除
上記2の場合 対象保険税額×減免割合
●対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
●減免割合
前年の合計所得金額 ⇒ 減免割合
300万円以下 ⇒ 100%
400万円以下 ⇒ 80%
550万年以下 ⇒ 60%
750万円以下 ⇒ 40%
1000万円以下 ⇒ 20%
減免の対象となる保険税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
※特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日
申請期間
令和4年3月31日(木)まで
簡易フローチャート(R3年度版).pdf(81.1KBytes)
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない事由により収入が減少した場合においても従来の減免制度に該当する場合がありますので、国民健康保険課までご相談ください。