住居確保給付金とは、離職や自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の
状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金(限度額有り)を
支給することにより住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
今回の緊急事態宣言を踏まえた経済支援策の1つとして、これまでに住居確保給付金の支給を受け、受給が終了した方について、解雇以外
の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、特例として、再支給の申請が可能となりました。
(現行ルールでは、原則として、受給者が住居確保給付金の受給期間の終了後に、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による
解雇を除く。)された場合しか再支給ができないこととなっています。)
●再申請に関するポイントや留意点について
(1)再申請ができる期限は令和3年3月31日までです。
(2)支給期間は3か月です。(延長はできません。)
(3)受給するためには、これまでどおり、支給要件を全て満たす必要があります。また、離職・廃業により申請を希望される方に
ついては、公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込みを行い、熱心に常用就職に向けた求職活動を行うことも要件の1つ
となります。
令和3年1月1日より以下の点が変更となります。
・令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月)に新規申請をした方は、支給期間を最長9カ月から12カ月までに延長できます。
・申請時と受給中に求職活動や就労支援を実施していただくことになります。(現在受給中の方も含みます。)
※詳しくは、「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
・再々延長(10~12カ月目)を希望される方は、当初・延長・再延長申請時とは異なる資産要件を満たす必要があります。
※詳しくは、「3.支給要件」をご覧ください。
(1)支給額
ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は世帯状況等により異なります。
(2)支給期間
令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12カ月(3カ月×4回)まで延長可能
※通常は、一定条件の下、最長9カ月(3カ月×3回)まで延長可能
(3)支給方法
市から、直接住宅貸主等の口座に振り込みます。
支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。
※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額
支給要件は以下のとおりです。
(1)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下
世帯人数 | 基準額 | 家賃(支給上限) | 収入基準額 |
1人 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
5人 | 209,000円 | 41,000円 | 250,000円 |
※収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。
(2)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が、次の金額以下
世帯人数 | 預貯金(1~9ヶ月目:当初・延長・再延長) | 預貯金(10~12ヶ月目:再々延長) |
1人 | 468,000円 | 234,000円 |
2人 | 690,000円 | 345,000円 |
3人 | 840,000円 | 420,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
【支給例】
支給額を算出する際の考え方(一例)です。実際の支給にあたっては各生活困窮者自立相談支援窓口までご相談ください。
(単身世帯・家賃上限額32,000円の場合)
1.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
○ | 25,000円 | 0円 | 実家賃額(25,000円)を支給 | - |
2.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
○ | 32,000円 | 3,000円 |
家賃上限額(32,000円)を上回ってるため上限額のみ支給し、差額(3,000円)は自己負担 |
- |
3.月の世帯の合計収入額100,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
○ | 13,000円 | 22,000円 |
収入額(100,000円)が基準額(78,000円)を上回った |
35,000円-(100,000円-78,000円) |
※ただし、支給額は家賃上限額までとなる。
4.月の世帯の合計収入額120,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
× | 0円 | 25,000円 |
収入額(120,000円)が収入基準額を超えているため支給要件を満たさない |
- |
支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
○当初・延長・再延長中(1~9カ月目)
●離職・廃業の方
(1)ハローワークへ求職申し込みをすること。
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと。
(3)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(4)月2回、ハローワークの職業相談を受けること。
(5)週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
●休業等の方
(1)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告すること。
○再々延長中(10~12カ月目)
●全ての方
(1)ハローワークへ求職申し込みをすること。
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと。
(3)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(4)月2回、ハローワークの職業相談を受けること。
(5)週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
○厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)(外部サイトへリンク)
○『糸満市くらしのサポートセンターきづき』
●電話番号:098-840-8182
●相談受付時間:8:30~17:15(平日)
※相談が混雑する可能性がありますので、事前に相談予約のご連絡をお願い致します。