糸満市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助事業実施要綱(令和2年12月16日告示第150号)の一部改正予定に伴い、令和2年4月以降のサービス提供分に係る利用者負担額の補助対象者(世帯)の取りまとめを行います。各事業所においては、事業の対象となる可能性がある者(世帯)をご確認いただき、令和3年3月15日(月)までに必要書類のご提出にご協力をお願いします。
・(R2.4月以降分)特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金に係る計算シート提出について(依頼)(264KBytes)
令和2年4月~6月サービス提供分に係る利用者負担のうち、下記(1)~(4)のいずれかに当てはまるもの。
(1)今般の学校休業に伴い感染防止のため、事業所が電話などによる代替的なサービス提供を行った分に係る利用者負担
(2)今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、学校休業に伴うサービス利用増が生じ、増加した利用者負担
(3)今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、報酬単価が平日単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用者負担
(4)事業所が長時間の開業を行い、早朝開所による延長支援加算の算定単位の増が生じ、増加した利用者負担
「2.算定対象経費」に係る経費については、特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業として国・沖縄県が実施する補助事業に基づくものであり、その影響額を把握する必要があることから、次の書類の提出をお願いします。
・【糸満市】(R2.4月以降分)放課後等デイサービス補助対象額計算シート(47.5KBytes)
(1)別紙1 「学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」補助金支給対象者簡易確認シート
(2)別紙2 特別支援学校等の臨時休業に係る放課後等デイサービス補助対象額個人計算シート
※「別紙2」は、対象児童ごと、対象月ごとにシートを作成してください。
提出期限:令和3年3月15日(月)17時
提出方法:郵送、FAX、mailのいずれかの方法で提出してください。
・郵送 〒901-0392 糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所 社会福祉課 障害福祉係 本村宛て
・FAX 098-840-8152
・mail syafuku@city.itoman.lg.jp
・補助対象者(世帯)がいない場合は、書類の提出や電話連絡などの必要ありません。
・補助金の額の確定、支払いは、対象事業者宛に令和3年3月中旬以降一括して行う予定です。
・補助金の申請書類などの提出は、補助対象となるかどうかを糸満市で確認後、対象事業所へ連絡します。
●厚生労働省
・ 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について
●沖縄県
・ 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について
●糸満市