年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
~老齢基礎年金を受給している方~
以下の要件をすべて満たしている必要があります
(1)65歳以上である
(2)世帯全員が市町村民税が非課税となっている
(3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
~障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方~
(1)前年の所得額が約462万円以下である
(1)今年度新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方に対し、日本年金機構から10月中旬頃に請求可能な旨のお知らせが送付されます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、切手を貼ってポストに投函して下さい。
※令和3年2月1日までに請求手続きが完了しますと、令和2年8月分からさかのぼって受給できますが、
なるべく早めに手続きを済ませましょう。
【お知らせ封筒(見本)】
(2)昨年度から受給されている方
今年度支給要件を満たす場合 → 2年目以降のお手続きは原則不要です。請求書は届きません。
今年度支給要件を満たさなくなった場合 →令和2年10月支払分より受給できなくなります。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
※老齢基礎年金を受給している方で、年度当初の時点では支給要件が非該当であった場合でも、年度途中で世帯状況の変更や税額の更生等により支給要件に当てはまるようになった場合は、改めて年金生活者支援給付金の認定請求を行うことができます。市民課国民年金係までご相談下さい。
日本年金機構や厚生労働省が、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
支給要件や詳しい概要は、関連サイトで確認できます。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)