よくある質問
R3よくある質問Q&A.pdf(294KBytes)
【入所申込に関すること】
- 市内の保育所・認定こども園・小規模保育事業所の利用申込を行いたいのですが。
市内の公立保育所・公立認定こども園(教育・保育)・法人保育所・私立認定こども園(保育)・小規模保育事業所の利用の申込は、保育こども園課で受付を行います。
私立認定こども園(教育)の利用申込については、各こども園にて申込書配布から受付を直接行います。入所申込の詳細については希望する各こども園へご確認ください。
- 糸満市に住所があり市外の認可保育所を申込したいのですが。
糸満市保育こども園課へお早めにご相談ください。締切日が希望施設所在地の市町村により異なります。
- 市外に住所がありますが、糸満市内の認可保育所等へ申込はできますか。(糸満市への転入予定が無い場合)
お住まいの市町村の保育所入所担当窓口にご相談ください。
- 施設の見学をしたいのですが可能ですか。
可能です。見学の申込みは事前に各施設へ直接お問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、市内蔓延状況などによりご遠慮頂く場合があります。
- 求職中でも申込はできますか(1号認定を除く)。
「求職活動」も保育を必要とする理由にあたりますので、利用の申込ができます。
利用開始後、3ヵ月以内に就労されない場合は入所月から3ヶ月をもって退所となります。(例:4月入所の場合、6月末で退所)
- 希望園を一園に絞ったほうが優先されますか。
選考基準として保護者の保育を必要とする理由に利用調整基準表に基づきをポイントづけを行い優先度の高い保護者から希望園への案内となります。園を1園のみに絞ったからといって優先度が高くなることはありません。
(例)
Aさん1歳児(優先度1番)第1希望 兼城こども園、 第2希望 喜屋武こども園
Bさん1歳児(優先度2番)第1希望 喜屋武こども園、第2希望 糸満南こども園
Cさん1歳児(優先度3番)第1希望 喜屋武こども園、第2希望 なし
●空きが喜屋武こども園に1名しかない場合、第1希望としているBさんではなく、優先度の高いAさんを案内します。
第1希望~第3希望までに内定が出なかった方で、「その他の園も希望する」と申請されている方に関しては、その他希望園の順位により案内します。
- 希望する教育施設や保育施設に必ず入れますか。
【教育施設】
当該こども園が所在する小学校区域の児童を優先にしますが、施設の利用枠を超える場合には、利用を制限する場合もあります。
【保育施設】
利用希望者数が保育施設の利用可能枠数を上回った場合は、提出された書類により、保護者(父母)の保育を必要とする理由や世帯状況を点数化し、申込世帯の優先度順に利用者を選考します。
希望する保育施設に利用枠がない場合や、利用枠を超える場合には利用を制限する場合もあります。
※特に0~2歳児クラスに関しては待機児童が多いため、希望する園の枠を広げることをお勧めしています。
- 出産をしますが、上の子を預けることはできますか(1号認定を除く)。
妊娠・出産を事由に申し込む場合、出産予定日の2ヵ月前の月初日から出産日の3ヵ月後の月末日まで利用申込ができます。期間が終了すると退所となります。
再度、利用を希望される場合は、就労証明書など保育を必要とする理由の証明書類を添付の上、 利用の申込みが再度必要となります。
- 保護者に持病があり、児童を見ることができない場合は保育施設に預けることができますか(1号認定を除く)。
お子さんを家庭で保育することができない旨の記載のある医師の診断書(市指定様式)を添付のうえ、利用申込をしていただき、保育を必要とする理由を満たしていると認められる場合は保育を必要とする理由にあたります。
この場合、利用の可否については利用基準に基づき優先度が高い保護者からご案内となります。
- これから出産しますが、出産後保育施設を利用したいので、利用の申込はできますか。
保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、お子さんが生まれて、出生届を提出した後、申し込みください。
ただし、受け入れは入所決定月初日(1日)の月齢で6ヶ月(一部園では5ヶ月)からとなるため、利用調整もその受け入れ可能月からとなります。
- 就労証明書に記入漏れがありました。自分で追加記入してもいいですか。
就労証明書、自営業(内職等)申立書、診断書等は証明者が事実に基づき記入するものであり保護者が追記することは不正な証明にあたりますので、絶対に行わないで下さい。
保護者自身で記入したことが発覚した場合その証明は無効となり申し込みが出来なくなる場合があります。
- 申込後、結果はいつ分かりますか。
4月利用の申込をした方については、2月中旬に封書で内定通知又は保留通知をお送りします。
なお、5月以降の利用については、利用希望の前月20日以降に内定者へのみ電話連絡を行います。
- 希望園や勤務時間の変更を申請したい場合はどうすればいいですか。
(4月入所申込み)受付期間のみ変更できます。受付期間を過ぎると変更できません。
受付期間に間に合わず12月以降の提出になった場合は5月以降の利用調整となります。※災害等のやむを得ない場合を除く。
(5月以降入所申込み)変更は申請のあった翌々月からの反映となります。
(例)8/10に変更申請→反映は10月調整から
- 糸満市の教育・保育施設の入所選考基準を確認できますか。
市ホームページか市の窓口において確認することが可能です。
→【保育こども園課】令和3年度教育・保育施設等の利用申込について
- 私たち世帯の担当の民生委員を確認できますか。
現在の民生委員は市ホームページからご覧いただけます。
→糸満市 民生委員・児童委員名簿
- 育児休業中ですが、4月に利用するにはいつまでに復職する必要がありますか(1号認定を除く)。
利用月の末日までに復職が必要です。よって、4月利用については4月30日までに復職する必要があります。
ただし、4月30日までに復帰ができない特別な理由がある場合は復帰できない証明書の提出が必要となります。
証明内容を確認のうえ、復帰日が5月1日へ変更となる場合があります。
その他、復帰に伴い就労証明書等の提出が必要になります。詳しくは保育こども園課までお問い合わせください。
- 保育標準時間と保育短時間の違いは何ですか。
保護者の保育を必要とする事由によって、保育時間(利用可能な時間)が異なります。
保育標準時間が11時間、保育短時間が8時間となります。利用者負担額(保育料)についても、保育短時間は減額されています。
- 保育時間を変更する(例:保育短時間から保育標準時間)場合は、どういう手続き及び変更期間を教えて下さい。
直ちに就労証明書等の書類を保育こども園課に提出下さい。変更申請が保育時間変更が認められた場合には、原則として変更事由が発生した翌月(書類提出の翌月)の初日から保育時間を変更します。
なお、離職などの事実があるにも関わらず、正当な理由なく市に報告しないまま保育標準時間を利用していることが判明した場合などには、遡って延長保育料を徴収することがありますのでご注意下さい。
- 同じアパート(マンション)の同じ部屋に祖父母と住んでいますが、生計はまったく別になっています。祖父母が保育できない証明の提出は必要ですか。
同じ部屋で居住していれば生計を一つにしていることになります。祖父母(60歳未満)や同居人(22歳以上)は就労証明書等の保育できない証明の提出が必要となります。
- 申込書提出後、勤務先が変わりました。手続きは必要ですか。
必要です。提出書類の内容に変更があった場合は、すみやかに保育こども園課へ関係書類を提出してください。
就労確認の際、退職していることが判明した場合は退所となることがありますのでご注意ください。
- きょうだい同時の申し込みですが別々の施設になることもありますか。
施設では年齢によって利用枠数や申込者数が異なり、利用選考基準に基づく優先順位の高い児童から利用決定となるため、きょうだいでも別々の施設になることもあります。
- 4月1日利用希望の場合には、いつの就労実績が基準ですか(1号認定を除く)。
申込時に提出された証明書の直近3ヶ月の就労実績が基準となります。
(例)4月利用申込について、新規申込の場合は申込受付期日が11月中となるのため、勤務先が証明できる直近の実績3ヶ月分(8月分~10月分または7月分~9月分)となります。
- 年度途中の利用希望の場合には、6月から仕事が決まっており、7月利用を希望しています。就労での利用申込はできますか(1号認定を除く)。
7月からの利用希望については申込受付期限の5月末までに申込を終える必要があります。
就労証明書等は採用予定でも受付けていますので就労での申込も可能となります。なお、提出された証明に基づき利用調整を行います。
- きょうだいで申込の場合、各種証明書はきょうだい全員分必要ですか。
原本は1枚で結構ですが、人数分のコピーをご用意ください。
きょうだいで申込する際の各種書類は、原本を上の子に、下の子にコピーを添付して下さい。保育こども園課でのコピーは行いません。
- 同居の祖父母が現在60歳ですが、就労証明書等の提出が必要ですか。
利用希望日時点で60歳以上であれば、就労証明書等の提出は不要です。
利用希望日時点で22歳以上の同居人がいる場合は、その方が保育できないことを証明する書類の提出が必要です。
提出がない場合は、利用調整において減点となります。
- 郵送による申込はできますか。
離島・県外からの申込を除き、例年郵送での申込は受け付けていませんが、令和3年度の新規児童申込に限り、新型コロナウイルス感染症対策として郵送での受付をします。
ただし、書類不備がある場合受理できないことがありますので、市役所窓口での申込を推奨しています。
- 申込は早いほうが有利ですか。長く利用待ちしているほど優先されますか。
選考は保育施設等利用調整基準表に基づいて行いますので、申込順や利用待ちの実績により優先度が高くなることはありません。
- 内定を取り下げた場合、今後の調整で減点になりますか。
内定を取り下げたからといって減点はされません。ただし、毎月新しい方が申込を行うため、その方々の優先度が高ければ結果的に利用待ちの順番が下がることもあります。
- 5歳児保育を希望する場合、教育施設(1号)と保育施設(2号)の両方へ申込みを行うことは可能ですか。また両方へ申込をした場合、入所調整に影響がありますか。
併願は可能ですが、教育施設(1号)と保育施設(2号)を併願する場合は、教育施設(1号)または保育施設(2号)のどちらかを優先調整するか選択する必要があります。
- 令和2年度に利用保留だった場合、新たに申込みは必要ですか。
令和2年度に保育施設利用者または待機の方であっても令和3年度の利用申込は必ず必要となりますので、各申込期限までに忘れずに行って下さい。
令和3年度利用申込受付期限については利用申込日程表をご確認下さい。
なお、令和3年度の利用申込は令和4年3月末まで有効となりますので、仮に令和3年4月の入所が保留となった場合は翌月以降の再提出の必要ありません(妊娠・出産申込を除く)。
- 慣らし保育が必要と聞きました。期間はどの程度ですか。
保育施設を利用するに当たって、お子様が段階的に施設での生活に溶け込めるようにしています。
そのことを一般的に慣らし保育を呼ぶことがあり、入所後の慣らし保育はおおよそ2~3週間を目安としていますが、お子様の年齢や状況により期間が前後する場合もあります。
慣らし期間中の調整等は各園へ直接ご相談ください。
- 新たに祖父母と同居することなった場合、何か手続きが必要ですか。
祖父母と同居されることになった場合は、世帯の状況に応じて必要な手続きをご案内しますので、保育こども園課へご連絡ください。
また、祖父母との同居以外にも世帯状況の変更や、保育を必要とする理由に変更があった場合もご連絡ください。
- 保育施設の利用待機中に利用要件(家族構成、就業等)が変更になった場合は手続きが必要ですか。
必要です。保育を必要とする理由が変更になる場合がありますので、保育こども園課にご連絡ください。
- 認可外保育施設や一時預かりの申込みも保育こども園課で行っていますか。
申し込みは各施設で行っています。空き情報なども直接園へお確かめください。
【利用者負担額(保育料)に関すること】
- 利用者負担額(保育料)はどのように算定されていますか。
利用者負担額(保育料)は、児童の年齢(4月1日時点)と認定区分より異なります。
利用者負担額(保育料)算定については保育施設等を利用する児童の父母の市民税所得課税の合算額によって決定します。
4月から8月分までは「前年度の市町村税課税額」、9月から翌年3月分までは、「今年度の市町村民税課税額」で算定されます。
ただし、父母の収入で生計が独立していない場合(父母それぞれの市町村税が非課税)は祖父母やきょうだいのうち、最多所得または収入者の課税額も合算します。
※詳しい算定方法については、利用申込の案内資料に掲載していますのでご確認ください。
→【保育こども園課】令和3年度教育・保育施設等の利用申込について
- 年度途中で3歳になったら、利用者負担額(保育料)は変更になりますか。
利用者負担額は4月1日時点の年齢を基準とするため、年度途中での変更はありません。
- 離婚・再婚した場合、利用者負担額(保育料)は変わりますか。
離婚・再婚の翌月から利用者負担額(保育料)が変更となる場合があります。必要な手続きをご案内しますので、保育こども園課へご連絡ください。
- 欠席をした場合も利用者負担額(保育料)はかかりますか。
利用後は保育施設等を退所しない限り、通所の有無にかかわらず利用者負担額(保育料)は全額納付していただきます。
- 保育短時間の利用者負担額(保育料)はどうなりますか。
保育短時間の利用者負担額(保育料)は、保育標準時間よりも安価に設定されています。
- 利用者負担額(保育料)の納付を口座振替にできますか。
公立保育所、私立保育園、公立認定こども園については「糸満市保育所保育料口座振替依頼書」に必要事項をご記入いただき、口座のある県内の金融機関店舗(ゆうちょを除く)へ提出してください。
私立認定こども園及び小規模保育事業所については直接各園への直接支払いとなりますので、納付方法についても各園にお問い合わせ下さい。
- 利用者負担額(保育料)の引落しはいつですか。
毎月20日です。(金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。)当月分の利用者負担額(保育料)が引き落としとなります。
ただし、私立認定こども園、小規模保育事業所については直接各園への支払いとなりますので各園にお問い合わせください。
- 公立と私立で利用者負担額(保育料)は違いますか。
糸満市において公立と私立で利用者負担額(保育料)の違いはありません。
ただし、利用者負担額(保育料)以外の1号の給食費や2号3号の主食費等の費用などがありますので事前に園に問い合わせるなどしてご確認ください。
- きょうだいで保育施設を利用すると、利用者負担額(保育料)は安くなりますか。
教育・保育施設等入所児童以外に、同一世帯に認可保育園(公立含む)、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援の利用がある児童がいる場合は利用者負担額(保育料)の軽減を受けることができる場合があります。
- 祖父母と同居しており、父母の収入が少ない場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか。祖父母と同居しており、父母の収入が少ない場合、利用者負担額(保育料)はどうなりますか。
父母(ひとり親世帯の場合は父または母)それぞれの市町村税が非課税であり、かつ父母以外の保護者(祖父母等)が家計の主宰者(その世帯において最多収入・最多納税の方等)と判断される場合、主宰者の課税も合算のうえ利用者負担額(保育料)を決定します。
- ひとり親家庭の利用者負担額(保育料)は無料ですか。
利用者負担額(保育料)は世帯の課税額によって決定しますので、無料とは限りません。
- 給与が下がりましたが、利用者負担額(保育料)は変更になりますか。
減免基準に該当する場合は減免を受けることができます。詳しくは保育こども園課までご相談ください。
【その他】
- 転園はできますか。
転園の申込が必要となります。ただし、新規申込み児童と同等の選考になりますので、現園に属しての申込ができません。
一旦退所してからの申込となり、利用選考は新たに申込書の提出があった月の2ヶ月後からとなります。また、転園先を利用できない場合は待機となりますのでご注意ください。
ただし、同一世帯において、4月の利用調整の際に保育施設の利用を行っている在園児が3名以上いる場合、兄弟児のいずれかの園への転園希望については、希望施設で利用調整が可能な場合は優先的に利用調整を行います。
利用調整を行った結果、希望施設に空きがない場合は在園施設へ戻ることとなります。なお、利用調整後、世帯における保育施設は少なくとも2ヶ所となります(1ヶ所の保育施設への全員の利用決定は行いません)。
(例)Aさん世帯・・在園児3名 3歳児 □保育園、2歳児 ☆保育園、0歳児 ◇保育園
3歳児・2歳児・0歳児の在園児のうち1名のみを転園対象とする
- 長期間お休みしたいのですが。
正当な理由がなく1か月を超えて休んだ場合は退所となります。また、月のほとんどを休んだ場合であっても利用者負担額(保育料)は全額納付していただきます。
- 里帰り出産を考えています。里帰り出産を考えています。
里帰り出産の場合は出産予定日の2ヵ月前の月初日から出産日の3ヵ月後の月末日の半年間の休園を認めています。休園中も在籍している形になりますので、利用者負担額(保育料)は全額は発生します。休園する場合は保育こども園課まで休園届を提出してください。
- 仕事を辞めることになったけど、保育施設をこのまま利用してよいですか。
保育を必要とする理由がなくなった場合は退所となります。ただし、年度内3ヶ月については求職活動を理由に継続利用が可能となります。保育を必要とする理由がなくなった場合は退所となります。ただし、年度内3ヶ月については求職活動を理由に継続利用が可能となります。
- 保育施設を退所したいのですが。
保育こども園課へ「退所届」を提出してください。「退所届」は保育こども園課に設置しています。
退所後、再度保育施設の利用を希望する場合は、再度申込が必要です。保育こども園課へ「退所届」を提出してください。
「退所届」は保育こども園課に設置しています。退所後、再度保育施設の利用を希望する場合は、再度申込が必要です。
- 保育施設を利用中です。保育を必要とする理由に変更があった場合は手続きが必要ですか。
必要です。変更理由にもとづき必要書類の提出がありますので、すみやかに保育こども園課に届出ください。保育利用期間や保育利用時間にも影響がある場合があります。
- 小規模保育事業所を卒園した後はどうなりますか。
小規保育事業所を卒園後は各園が設定している連携施設のいずれかに入園することになります。各小規模保育事業所の連携園は施設一覧でご確認ください。
- 本年度利用申込みを行い、現在待機中です。次年度の利用申込みは必要ですか。
本年度の申込みは本年度末まで有効です。次年度は改めて申込みが必要です。
- 現在、上の子が保育施設利用中です。下の子の育児休業を取得した場合、上の子は保育施設を退所しないといけないですか。
利用期間について原則として、育児休業取得対象の子ども(以下「下の子」)が、満1歳に達する日の月末までを最長として、現在利用中の子ども(以下「上の子」)は継続利用することができます。
保育期間は会社の認める育児休業期間で決定するため、育児休業を延長した場合は再度就労証明書の提出をお願いします(ただし、最長1年まで)。
※次の場合は取扱が異なります。
下の子の満1歳の誕生日までに、下の子の保育利用が決まらなかったためやむを得ず下の子に係る育児休業を延長した場合は、延長後の就労証明書を提出した上で、下の子が満1歳6か月に達する日の月末まで、上の子は継続利用することができます。
ただし、下の子の利用申込遅れ等により利用が決まらなかった場合は対象外となります。満1歳に達する月の2ヶ月前までには必ず申し込みください。